近所の行政書士の先生に相続の相談をお願いしようかと思うんだけど、行政書士ができることって、どんなことなの?司法書士や弁護士との違いって、あるのかな?
たしかに、行政書士の先生でも、相続をメインで取り扱っている事務所は多くありますよね?今回は、行政書士と司法書士との違いについて説明します。
相続分野において行政書士ができることは、「書類作成」と「書類作成について相談に応じること」
まず、行政書士が行うことができる業務として法定されているのは、次の3つです。
- 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
- 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
こうしてみると、行政書士の主な業務は、「書類を作成すること」が多い印象ですね。
めんどうで、難しい書類について、素人である本人に代わって作成すること。これこそが行政書士の役割なのです。
昔、中学生のころ、成績の優秀な子が、成績の悪い子の代わりに宿題をやってあげていたような感覚だね・・・
行政書士が相続分野で行うメイン業務
行政書士の資格を有する者ができる主な相続業務として、以下のものが挙げられます。
- 遺言書作成の相談・代理
- 財産目録の作成、相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行の預貯金の相続手続
- 法定相続情報一覧図の写しの請求手続
- 遺言執行者の就任・執行
へー!行政書士でもけっこうたくさんできる業務があるんだね!
そうですね。一般的な相続業務であれば、できる範囲は広く及んでいます。
だからこそ、相続業務だけで食っていける行政書士もいるんですね。
とはいえ、行政書士でも取り扱うことができないことはあります。
行政書士が取り扱うことができないこと
行政書士の主な業務として、「官公署に提出する書類」の作成、というものがありました。
しかし、この「官公署」についてですが、法務局や裁判所に提出する書類は、除外されているのです。
なので、以下の業務については、提出先が「法務局」や「裁判所」となるため、行政書士は取り扱えません。
- 法務局に提出する不動産の相続登記の申請代理
- 家庭裁判所に提出する相続放棄の手続の代行
- 家庭裁判所に請求する遺言書の検認の申立て
- 相続人のなかに認知症の方がいて、成年後見人選任の申立てが必要なとき
- 未成年者が遺産分割協議をするときの特別代理人の選任の申立てが必要なとき
- 相続人のなかに行方不明者がいて、相続財産管理人の選任の申立てが必要なとき
注意すべき点として、裁判所や法務局に提出する代理行為はもちろんのこと、「相談に応じること」も、行政書士は禁止されています。
なるほどねー
裁判所や法務局が関わることは、行政書士の先生には任せられないんだね。
行政書士に依頼した方がいい場合とは?
以上みてきたように、行政書士の資格では、相続業務を行える範囲は限定的になります。
- 争いごとになっているケースでは、「弁護士」
- 不動産の登記が絡むケースでは、「司法書士」
- 相続税が絡むケースでは、「税理士」
というように、一概に相続の業務といっても、事案ごとに関わる専門家も変わってきます。
もちろん、行政書士の先生が他の士業(税理士・司法書士・弁護士など)に委託することで、税務申告や登記業務、裁判業務を代わりに行ってもらうことはできます。
しかし、「餅は餅屋」ということわざがあるように、専門的な相談については、司法書士や弁護士に相談した方が安心といえるでしょう。
行政書士に相続手続を依頼する場合は、以下のようなケースが挙げられます。
- 相続財産のなかに不動産がない場合(預金や金銭のみの場合)
- まずは「遺言書の作成」から始めてみようというきっかけ作りをしたい。
- 相続人の範囲がはっきりしている場合
- 相続人のなかに行方不明者や相続放棄者、未成年者などがいない場合
- 相続人間で相続争いがない場合(⇒揉めごとは弁護士に相談)
事案が単純な相続については、行政書士におまかせした方がいいってことだね。
わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。
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