任意後見人が業務を行えなくなってしまった場合(死亡・破産・病気など)どうなっちゃうの?

任意後見
宋さん

弟に任意後見人になってもらおうかと思うんだけど、もし弟が先に亡くなったり、身体が不自由になってしまったら、任意後見契約ってどうなっちゃうのかな?

自分は判断能力がないだろうから、誰が私のことを面倒みてくれるのかな?

 

A:任意後見人が死亡・破産・後見開始の審判を受けた場合は、契約は即終了・・・体調不良の場合は、家庭裁判所の許可を得て契約解除

任意後見契約は、本人と任意後見人との委任契約ですので、契約の終了事由は法定されています(民法653条)。

以下、法文を見てみましょう。

民法653条(委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。
①委任者又は受任者の死亡
②委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
③受任者が後見開始の審判を受けたこと

条文を見てもわかるように、任意後見人である受任者が、契約中に亡くなったり、破産したり、後見開始の審判を受けた場合は、受任者による適切な財産管理は期待できませんから、後見契約は終了となります。

破産や後見開始まではいかなくても、任意後見人の仕事ぶりに問題がある場合は?

では、破産や後見開始したとまではいかないが、任意後見人の金銭管理がいい加減だったり、判断能力に問題が出てきたようなケースだとどうなるでしょうか?

行政書士
行政書士

この場合、本人の側から、任意後見契約の解除する、という方法がありますね。もちろん、任意後見人の側から、契約を解除して後見業務から離れることもあるでしょう。

任意後見が開始する前であれば、まだ本人の判断能力がある程度しっかりしていると予想されますので、本人は自己の判断で自由に解除することができます。

解除する場合は、解除する旨の書面について、公証人の認証が必要となるので、忘れないようにしましょう。

一方、任意後見が開始した場合は、本人の判断能力が衰えているケースが多いので、本人から解除の意思表示をすること自体が行われないこともあります。

宋さん

もし、本人も任意後見人も両方とも認知症になっちゃったりしたら、誰が自分の世話をしてくれるんだろうな?

行政書士菅原
行政書士菅原

大丈夫!

任意後見人が不適任である場合に備えて、任意後見監督人がいるんですよ。

任意後見人の仕事ぶりに問題があれば、任意後見監督人のほか、本人の親族、または検察官によって、任意後見人の解任請求ができます。

 

任意後見契約に関する法律 第八条
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

 

任意後見解任の審判がなされ、任意後見契約が終了した場合、本人に判断能力がないようであれば、任意後見監督人から法定後見開始の審判の申立てがなされます。

その後は、法定後見人によって、面倒をみてもらう流れとなります。

宋さん

なるほどね。

もしも任意後見人に問題があるときは、任意後見監督人がいるから、安心というわけだね。

行政書士菅原
行政書士菅原

任意後見契約は、多少の費用は掛かりますが、任意後見監督人という監視役の存在により、本人の安全が担保されているというわけですね。

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