私が亡くなった後、家族が遺産のことで揉めないように、今から遺言書を書いておこうと思うんですけど・・・
遺言書を書いた後、最終的に家族に遺産が行きわたるまでの流れが、具体的にイメージできないのよね・・・
たしかに、自分の財産の流れがイメージできないと、「遺言書を書こう!」という意欲も湧きづらいですよね。
今回は、「遺言書を書いた後、確実に自分の財産が相続人に行きわたるまでのロードマップ」をご紹介したいと思います。
♦本記事の内容
- そもそも遺言書を書く必要があるのか?
- 「遺言書の作成」から遺言執行までの全体の流れ
- 遺言書作成に向けて、今から用意しておくもの
それではいってみましょう!
そもそも遺言書を書く必要があるのか?
結論から言うと、遺言書を書いてもらった方が、残された親族や受任者にとっては、大きなメリットがあります。
実際に、どのようなメリットがあるのか、以下をご覧ください。
親族のために遺言書を残すケース
うちの家族は、別に仲が悪いわけでもないし、相続争いになる心配もなさそう。
だから、わざわざ遺言書を書く必要なんてあるのかな?みんなでうまく処分してくれるんじゃないかしら?
家族の仲が良いからといって、円満に遺産分割手続ができるとは限りません。
仮に、円満に遺産分割の話し合いが済んだとしても、その後の事務処理で、かなりの時間と労力がかかってしまいます。
たしかに、遠方からみんなで集まって話し合いするのは大変そうね・・・
仕事や育児で忙しいなかで、時間やお金も掛かってしまい、気分を害するだろうし・・・
♥親族にとってのメリット
- 手続が時間的にスムーズに進む
- 面倒な書類をそろえる手間が最低限で済む
- 相続人が集まって話し合いをする必要がない
死後事務委任契約をしたケース
俺には親族もいないんで、死んだ後の相続トラブルなんて、全然関係ないよ。
せいぜい、自分が死んだ後の事務処理さえ何とかしてくれれば十分なんだよね。
死後事務委任契約を専門家などに依頼する場合は、遺言書の作成もセットで行うのがベストです。
というのも、専門家に支払う報酬は、自分の財産から売却された金額で支払われるものだからです。
なるほどね!死後事務委任契約の報酬は、オレの遺産の中から支払われるということか~ それなら遺言書は必須だな!
専門家に死後事務委任契約を依頼すると、遺言書の作成・遺言執行者の選任の依頼もセットで行うのが通常です。
♥委任者のメリット
- 死後事務委任契約をした時点で、多額の報酬を払う必要がない
- 生きている間は、財産を自由にできる
気を付けてほしいこととして、生前に自由に財産を管理できますが、亡くなった後、受任者に支払う報酬分はちゃんと確保しておいてくださいね。
全体の流れ
以下の流れで、進んでいきます。
ここでは、一般的に行われる「公正証書遺言」を利用する場合の手順についてご説明します。
- 必要書類の収集(戸籍や登記事項証明書など)
- 遺言執行者・証人をさがす
- 遺言書の文案の作成
- 公証役場に予約を入れる
- 公証人との打ち合わせ
- 公証人から文案・費用が提示される
- 再度、公証役場に行き、正式に遺言書作成
- 遺言者の死亡
- 死亡後は、「遺言執行者」の管理の下で遺言を執行
- 土地・建物などの売却、預貯金の引出し・解約など
- 無事に受遺者に財産が行きわたる
上記2 の「遺言執行者」を事前に定めておけば、遺言執行者が遺言の内容に沿って、実行してくれます。
なので、譲受人にとって面倒な手間を避けるためにも、遺言執行者の選定は必ずしておきましょう。
遺言執行者は専門家にお願いする方が安心ですよ。
遺言書を書くのって、公証役場に行ったり、書類を集めたり、けっこう手間がかかるんだね。
そうですね。亡くなった方の財産を慎重かつスムーズに行うためには、手間暇かけておく必要があります。
そのために、専門家という存在があるんですよ。
今から用意しておくべきもの
遺言書で書く大きな概要は、大きく分けて、以下の2つです。
「誰にわたすのか」(相続人 or 相続人以外の者)
「何をわたすのか」(相続財産)
そこで、この大きな2つの決め手となる書類を集めておきましょう。
誰にわたすのか?
相続人の場合
- 遺言者の出生から現在までの戸籍謄本
- 推定相続人の戸籍謄本
- 収集した戸籍に基づいて、「相続関係説明図」を作成
相続人以外の者の場合
- その人の住民票
何をわたすのか?
不動産の場合
- 土地・建物の全部事項証明書、又は、登記事項評価書(法務局で取得)
- 固定資産評価証明書、又は、固定資産の納税通知書
動産の場合
- 預貯金の通帳の写し
- 自動車の「車検証」
- 貴金属・美術品等の「鑑定書」等
まずは書類集めからスタート!
「遺言書を書くとなると、なかなか気が進まない・・・」
「別に急いでないし、あとからでもいいか!」
そんな方でも、まず必要書類だけでも集めておけば、遺言書作成に取り組みやすくなります。
まずは行動することによって、あとからモチベーションも上がってくるって言うしな。
まずは、散歩がてら法務局に行ってみようかな!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
遺言書を作成してから、遺言書の内容を執行するまでには、相当な手間暇が掛かることがわかると思います。
ここで、気を付けていただきたいことは、「遺言書を書いたら、それでおしまい!」ということではない、ということ。
「遺言書の内容を確実に執行し、相続財産を円滑に処理すること」までが大事なのです。
遺言書の作成は、遺言を円滑に受遺者に渡すための「手段」にすぎません。
遺言の「目的」=ゴールは、確実かつ円滑な遺言執行にある。
このことを肝に銘じて、遺言書の作成にあたってもらえればと思います。
わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
「調べてもよくわからない、、、」
終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。
そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
千葉市で相続・終活窓口を運営している行政書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。
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