相続登記に必要な書類ー千葉市美浜区役所で取得できるものは?

新着記事
宋さん
美浜区民

登記の申請書に添付する証明書って、ホントたくさんあるよね~

うちの近所にある「美浜区役所」では、どんな証明書が取得できるのかな?

今回は、千葉市美浜区民の方のために、美浜区役所で取得できる証明書についてご紹介したいと思います。

美浜区役所で取得できる書類は、この4つ!

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

相続登記の申請をするときに添付する証明書は、ほとんどが美浜区役所で揃えられます。具体的には、①戸籍、②住民票、③印鑑証明書、④固定資産税評価証明書の4つです。

戸籍謄抄本・除籍謄抄本

戸籍・除籍謄抄本は、相続登記を申請する際に、「登記原因証明情報」として、必要となる書面となります。

戸籍・除籍謄抄本を取得する意味は、4つの意味があります。

  • 被相続人(亡くなった方)が死亡したこと
  • 相続人が間違いなく相続人であること
  • ほかに相続人が存在しないこと
  • 相続人が現に生存していることを証明すること
宋さん

たかが戸籍謄本とはいえ、これだけ重要な意味があったんだね・・・

亡くなった人の戸籍が千葉市内にあった場合

この場合、亡くなった方の除籍謄本が必要となります。除籍謄本によって、被相続人が現に亡くなったことが証明されることになります。

被相続人(亡くなった方・相続される人)の本籍地が、生前に千葉市内にあったのであれば、中央区であろうと、緑区であろうと、美浜区役所で除籍謄抄本が取得できます。

そうなんだね。亡くなった父の本籍地は、千葉市若葉区だったけど、美浜区役所で父の除籍謄本が取得できるんだね~

*これとは反対に、亡くなった方の戸籍が千葉市以外の市区町村内にあった場合は、戸籍のあった市区町村内に役所で戸籍を取得しなければなりません。

相続する人の戸籍が千葉市内にある場合

相続人の戸籍謄抄本についても、戸籍が千葉市内にある方であれば、美浜区役所で戸籍を取得することができます。

相続する方の戸籍が緑区にあろうと、中央区にあろうと、同じ千葉市内で管理されているため、美浜区役所で取得できるわけです。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

逆に、中央区役所や緑区役所などでも、美浜区の方の戸籍謄抄本を取得することもできるんですよ。

*相続人の現在の戸籍が、千葉市以外にある場合には、現在の戸籍のある市区町村の役所で戸籍を取得しなければなりません。

住民票の写し・住民票の除票の写し

住民票の写しについては、相続登記により不動産を取得する人のみ必要となります。
相続人のうち、協議によって相続財産を取得しない人にとっては、住民票は必要ありません。

一方、「住民票の除票」については、必要なケースもあれば、必要でないケースもあります。

相続する人の現在の住所が千葉市内にある場合⇒住民票の写しが必要

相続によって財産を取得する人は、その方の住民票の写し(原本)が必要になります。
財産を取得する人が、千葉市民であれば、美浜区役所で「住民票の写し」をゲットできます。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

注意すべき点として、「住民票の写し」という表現から、役所でもらった書類のコピーを持ってくる方がいます。しかし、コピーではNGです。必ず「住民票の写し」の原本を提出してください。

「登記簿に記載されている住所」と「戸籍に記載されている本籍地」が異なる場合⇒住民票の「除票」の写しが必要

亡くなった方が、生前に住所移転の登記をしていたり、戸籍に記録されている本籍地を変更していた場合には、住民票の除票の写しが必要になります。

上記は、除籍謄本に記載されている本籍地です。

上記は、登記簿謄本に記載されている所有者の、「登記申請時の住所」です。

戸籍に記載されている本籍地と、登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住民票の除票が必要となります。

反対に、「登記簿に記載されている住所」と「戸籍に記載されている本籍地」が同じである場合には、住民票の除票の写しは不要です。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

亡くなった方が、住所を変更していなければ、住民票の除票がなくても相続登記を申請できますね!

印鑑証明書

遺産分割協議書を作成したときには、市区町村が発行する印鑑証明書の添付が必要となります。
遺産分割協議をしないで、法定相続分にしたがって、相続登記をする場合には、印鑑証明書は必要ありません。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

印鑑証明書は、「遺産分割協議をした場合のみ」必要となります。

遺産分割協議を行う場合には、相続人全員の印鑑証明書を協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
ここで発行される印鑑証明書は、「発行後3か月以内」といった期間制限はありません。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、相続登記を申請する際に、登録免許税の計算をするために必要となる書面です。

固定資産税評価証明書は、土地や建物がある市区町村内にある市税事務所で取得することができます。
美浜区役所の中にも、2階に「西部市税事務所」があります。窓口で申請することにより、評価証明書を取得できます。
美浜区役所庁舎案内

まとめ

以上見てきたように、相続人・被相続人ともに千葉市民である場合は、相続登記に必要となる書類はほとんどが美浜区役所で取得できることになります。
もちろん、千葉市民であれば、美浜区役所に限らず、中央区役所や花見川区役所、稲毛区役所など、千葉市内にある区役所で戸籍や住民票の取得が可能です。

地元千葉市民として、ぜひ美浜区役所を活用していきましょう!

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

LINEの「友だち追加」ボタン又は、お電話(043-305-5517)、お問い合わせボタンから必要事項をご入力の上、ご連絡ください。

LINEで今すぐ相談

友だち追加

 

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました