【ローンの完済をした方】抵当権抹消登記をしないと大変なことに!

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何十年もかけて、ようやく自宅のローンを完済し「これで一安心」と思っているあなた。

ローンの支払が終わっても、最後のひと仕事を忘れてはいけません!

それが、今回お伝えする「抵当権抹消登記」です。
抹消登記の申請は、金融機関が勝手にやってくれるのではなく、自分で法務局に行って申請するか、司法書士に依頼して手続をする必要があります。

今回は、抵当権抹消登記を放置していることによるデメリットについて、お伝えします。

抵当権抹消登記を放置していることのデメリット

抵当権抹消登記を放置しておくデメリットとして、以下のものが挙げられます。

  • 抹消書類の紛失のおそれ
  • ローンを払った人(所有者)の死亡
  • ローンを払った人(所有者)の住所変更または氏名変更
  • 金融機関(抵当権者)の解散、合併のおそれ
  • 金融機関の代表者の変更による手続のわずらわしさ

以下、深堀りしていきます。

抹消書類の紛失・滅失のおそれ

通常ローンを支払い終えると、金融機関から抵当権抹消書類が送られてきます。
この書類が届いたら、すぐに抹消登記をすべきなのですが、これを怠っている方も一定数います。そうなると、いつの間にか紛失・廃棄してしまい、いざ抹消登記を申請しようとしても、「書類がない!」なんてことも。

「いつかやればいいや」と放置せず、すぐに申請をしておきましょう。

ローンを払った人(所有者)が死亡するリスク

抹消手続をしない間に、抵当権抹消書類を持っていた所有者が亡くなってしまうこともあります。そうなると残された相続人は、抵当権抹消書類を探し出す必要があります。
すぐに見つかればいいですが、なかには「どこに抹消書類があるのか、わからない・・・」というケースもあります。

紛失・廃棄してしまったケースと同様、所有者が死亡し抹消書類がない場合、金融機関などに書類を再請求することになり、めんどうな苦労を強いられます。

ローンを払った人(所有者)が住所変更、または氏名変更した場合

抵当権を抹消しない間に、所有者が住所を変更したり、結婚、離婚などにより氏名変更をした場合、抹消登記をする前提として住所変更登記、あるいは氏名変更登記をする必要があります。

わざわざ名義変更の登記をしないと、抵当権の抹消ができない。

これは、非常に面倒な手間がかかりますよね?

国内での住所変更ならマシですが、海外への住所変更という場合になると、なおさら面倒です。
現地の日本大使館で、住所変更の公的書類を取得するだけでも一苦労なんてことも・・・

そうならないよう、ローンを払い終えたらさっさと抵当権抹消登記を申請しましょう。

金融機関(抵当権者)の解散、合併、代表者変更のおそれ

抵当権の抹消手続をしない間に、いつの間にか抵当権者が解散、あるいは合併して消滅している可能性もあります。
もし抹消書類を紛失してしまい、再発行を依頼しようとしても、「どこに連絡すればいいのかわからない・・・」なんてことも。

ほかにも、抵当権抹消登記をする前提として、抵当権者の変更登記(権利移転登記)をする必要があるケースもあります。

ローン返済時の代表取締役が変更になり、抵当権抹消登記を申請する時には別の代表取締役になっている場合もあり、申請するときに厄介なことになることもあります。

抹消書類が届いたら、すぐに抹消登記を依頼しよう!

抵当権抹消登記をしないまま長期間放置しておくと、抹消書類を紛失、滅失してしまう危険があるほか、抵当権者側・設定者側それぞれの状況に変化があることがありえます。

それぞれの状況に変更があればその都度、変更登記を申請しなければならず、余分にお金がかかってしまうこともあるのです。

せっかく苦労して払い終えたローンですから、完済するだけでなく、抵当権抹消登記まで終えて、はじめてローンの完済が終わったといえるのではないでしょうか?金融機関から抹消書類が届いたら、なるべく早めに抹消登記の申請をしましょう!

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