
任意後見契約って、契約したらすぐに後見人がついてくれるのかな?
まだ自立して生活できているから、少し先になってからでいいんだけどな…

任意後見契約には、契約してすぐに後見人が付いてくれるパターンもあれば、将来衰えてから後見人が付いてくれるパターンなど、3つのパターンがあります。
今回は、任意後見契約の3つの類型について、ご紹介します。
まず、任意後見契約の3つの類型には、①「将来型」、②「即効型」、③「移行型」があります。

なんか難しそうな言葉ですが、中身はたいしたことはありません。
順番に説明していきますね!
①「将来型」
①「現在は判断能力がしっかりしている人」が、
②「将来になって判断能力が衰えたときに備えて」、
③あらかじめ任意後見契約をしておくパターン。

この将来型が、任意後見法の本来想定している契約類型といえるでしょう。
本人の判断能力が衰えれば、契約どおり任意後見人が面倒をみてくれます。
その後、判断能力が衰えないまま長い年月が経って、そのまま本人が亡くなってしまえば、任意後見契約の効力は発生しないまま終了、という流れになります。

認知症にならずに、任意後見人のお世話にならないまま人生を終えられる、というのが一番だよね・・・
将来型の問題点としては、任意後見契約自体が行われたとしても、本人の異変に気づかれないまま任意後見が開始されない状態が続く可能性がある、ということです。
任意後見監督人選任の申立てがなされないと、任意後見の効力は発生しませんからね・・・
せっかく任意後見契約をしても、任意後見人の就任が遅れてしまう。最悪なケースだと、任意後見人が就任しないまま、本人が亡くなってしまうこともありえます。
ふだんから、本人の様子を見守ってくれる人がいれば安心なんですけどね。
②「即効型」
①「すでに判断能力が衰え始めている状態の人が」、
②「すぐに任意後見人にめんどうをみてもらうために」
③任意契約締結後、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをするパターン

即効型は、すでに判断能力が衰え始めている段階で、直ちに任意後見人に面倒をみてもらえる類型です。
危機一髪で助かるパターンですね。
危機察知能力が高い人や、あらかじめ任意後見人になる予定の人がいるのであれば、即効型で対処できますね。

「最近、ボケてきたかな・・・」と感じることが多い人なら、あえて即効型を選ぶのも手だね。
③「移行型」
①「現在、判断能力はしっかりしているが、身体が不自由のため、日常的な財産管理や身上監護などのサポートを必要とする人が」、
②「現状のサポートとともに、将来になって判断能力が衰えたときに備えて」、
③財産管理等委任契約の締結と同時に、あらかじめ任意後見契約の締結も行うパターン
*本人の判断能力が衰えて、任意後見が開始した場合には、現在の財産管理等委任契約は終了する

移行型は、財産管理等委任契約と任意後見契約のダブル契約で、万全の体制を取れるパターンです。
移行型のおおまかな流れを説明すると、以下の感じになります。
- あらかじめ「任意後見契約」と「財産管理等委任契約」の2つの契約を同時に結んでおく。
- 本人の判断能力がしっかりしている間は、「財産管理等委任契約」によって、財産管理や身上監護のサポートをしてもらう。
- その後、本人の判断能力が衰えてきたら、財産管理等委任契約は終了。
- 事前に結んでおいた「任意後見契約」の効力が発効し、任意後見人が、本人の財産管理や身上監護のサポートをしてくれる。
- 本人が亡くなったら、任意後見契約は終了

本人の判断能力の有無によって、財産管理等委任契約を継続するのか、任意後見契約に移行するのか、が分かれることになります。
参照⇒【悲劇!?】もし財産管理委任契約をしなかったらどうなる?
まとめ:おススメは「移行型」
以上、任意後見契約の3つのパターン(将来型・即効型・移行型)についてご紹介してきました。
どれを選べばいいのかわからないのであれば、まずは移行型がおススメです。
特に高齢者の場合、体力の衰えにより、日常生活で何かしらの支障が出てきます。
移行型では、まず自分でカバーできない部分については、財産管理等委任契約でサポートをしてもらう。
そして、いざ判断能力が衰えてきた段階で任意後見開始へ、とスムーズに進められます。
実務でも、この移行型の任意後見契約が圧倒的に多いようです。
将来型だと、契約だけして、任意後見開始されるかどうかは未知数ということもありえます。
即効型だと、すぐに契約の効力が発生することになるので、任意後見人と本人との間で、信頼関係が築けなかったり、話し合いがじっくり進まない状態で、後見がスタートする可能性がありえます。

確実に、かつ、正確に後見をスタートするためには、移行型が最も安心といえますね。
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