【家族信託!?】任意後見をやるべきはズバリこんな人!

任意後見
行政書士
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こんにちわ。千葉市の相続・終活の専門家。菅原正道(すがわら まさみち)です。

今回は、「任意後見契約をやるべき人はどんな人か?」について解説します。

超高齢化に伴い、予測では2025年には認知症になる方が、なんと700万人!

85歳になると、半分の方が認知症、あるいは認知症予備軍という現実もあります。

わしも将来に備えて、今のうちに任意後見をお願いしておいた方がいいのかな・・・

そう心配している方は多いでしょう。

任意後見は、いつか認知症や脳梗塞などで判断能力が失われた時に備えて、「財産の管理」や「身上監護」などの代理行為の内容を、あらかじめ任意後見受任者と契約しておくものです。

「任意後見契約」ってどんな契約なの?
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でも、すべての人が任意後見契約をする必要がある、というわけではありません。

任意後見をすべき人は?

以下の方は、任意後見の必要性は高いです。

  • 天涯孤独・親族の方が一人もいない
  • 身寄りはいるが、高齢のためサポートを受けられない
  • 身寄りはいるが仲が悪い・疎遠である
  • 身寄りはいるが、親族にはなるべく面倒をかけさせたくない
  • 最後まで自己責任を貫きたい

もし将来、自分が認知症になった場合、家族や親せき、親友などのサポートが期待できない、あるいは頼りたくないというのであれば、誰が自分の面倒を見てくれるのでしょうか?

周囲からのサポートが期待できない、期待しない、のであれば、任意後見契約は必須です。

なぜなら、任意後見の内容は、「財産の管理」だけでなく、病院・介護施設との契約や住居の確保などの「身上監護」にも及びます。

大きな財産があまりない方でも、いざとなった時に自分の身を守ってくれる任意後見人の存在は不可欠といえるでしょう。

こういう人はやらなくていいかも

では、「任意後見をしなくてもよい」、というケースはどういった場合でしょうか?

以下の場合は、任意後見にこだわる必要はないと思います。

  • 独り身ではあるが、同居して面倒を見てくれる親族がいる
  • 親族は遠方に住んではいるが、いざという時はすぐに駆け付けてくれる
  • 遠方に住んでいる親族が、民間の見守りサポートを利用して常時本人の様子を管理できている

任意後見の内容のうち「財産管理」という面については、「家族信託」という方法があります。

また、「身上監護」の面については、いざという時に駆け付けてくれる親族がいるのであれば、対応できます。

よく「家族信託」は、
「財産管理の側面でしかメリットがない」
「身上監護は含まれていない」
ということが言われています。

しかし、身上監護の面については、身近な親族がいるのであれば、親族が行えば済む話です。

わざわざ任意後見までする必要はないでしょう。

注意点

サポートしてくれる親族がいたとしても、必ずしも安心はできません。

というのも、いくら親族とはいえ、将来どうなっているかは予測できないからです。

たとえば、親族の方が高齢である場合は、自分より先に親族の方が亡くなってしまう可能性もあります。
将来、急な病気や事故などで、先に親族が倒れてしまうこともあるでしょう。

唯一の肉親が急に交通事故で亡くなってしまった・・・

俺はこれから天涯孤独の身になっちまったよ。

また、親族が「本人の面倒を見る余裕がない!」という場合もありえます。

今どき親の面倒なんて見てられるかよ。

さっさと施設にでも預けた方が楽だろ~

親族に頼る場合は、少なくとも、
「自分より10歳以上若い人」
「責任感のある人」
「経済的・精神的にみて安定感のある人」
なのか、確認しておきましょう。

まとめ

もしも認知症になって判断能力がなくなったからといって、必ずしも任意後見契約が必須というわけではありません。

家族のサポートが期待できる方であれば、任意後見人ではなく、家族に頼ればいいのです。

反対に、任意後見が必要なのは、いざという時に自分を守ってくれる家族や親族のサポートが期待できない場合、といえるでしょう。

その可能性がある方は、ぜひある一定程度の年齢になりましたら、任意後見契約を検討しましょう。

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