任意後見契約書って、どこの公証人役場で作ればいいの?管轄とかあるの?

任意後見
宋さん

親しい身内と任意後見契約を締結しようと思うんだけど、どこの公証人役場でやればいいのかな?
やっぱ地元の公証人役場でないとダメなの?

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

結論としては、任意後見契約書はどこの公証人役場でも作ってもらえます。近所の公証人役場でもいいですし、遠方にあるところでもOKです。

任意後見契約書の作成場所について、特に制限はない

まず基本的なこととして、任意後見契約を締結した場合、必ず公証役場に行って契約書を「公正証書」によって作成しなければなりません。通常は、本人と受任者の双方が公証人役場に行く必要があります。
公証役場は、裁判所や法務局のような管轄はないので、「必ず千葉の公証役場でないとダメ!」ということはありません。自由に選択できます。
東京の公証役場でもいいですし、沖縄の公証役場でもかまいません。

たとえば、遠い地方に住む親の面倒をみるために、子どもが任意後見人になるような場合。以下の方法があります。

  • 親の住む実家の近くの公証役場で任意後見契約書を作成してもらう方法
  • 任意後見人となる息子・娘の家の近くの公証役場で作成してもらう方法
  • 両親と子どもの家の中間地点にある東京や大阪など、交通の便の良い大都市圏にある公証役場で作成してもらう方法
  • 病院や施設の近くにある公証役場で作成してもらう方法

いずれにせよ、本人と任意後見人となる者の都合の良い公証役場でOKです。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

注意すべきこととして、場所的な要素以外にも、公証役場にいる「公証人や事務員との相性」も重要です。

任意後見契約の公正証書を作成するためには、公証役場に1回だけ行けば済む話ではありません。
本人のためのライフプランですから、複数回にわたって公証役場に通い、公証人と打ち合わせをしなければならないのです。たまたま、相性の悪い公証人と巡り合ってしまったら、本人の希望どおりにならないこともありえます。これでは、任意後見の意味がありませんよね?

もし相性の悪い公証人と当たってしまったら、「別の公証役場に変更すること」もありうるでしょう。契約を行う当事者にとって、距離の近い公証役場の方が通いやすいし、ベターではあるでしょう。
しかし、気の合う公証人が、多少遠方の公証役場にいるのであれば、そちらの方に変更するのもアリだと思います。

自分の思いをちゃんと聞いてくれる公証人の方がいいよね。

融通の利かない人だと、かえって逆効果にもなっちゃうよね。

 

おススメは近所の公証人役場

任意後見契約書は、どこの公証役場でも作ってもらえるのですが、なんだかんだ言っても、近くの方がいいことに変わりはありません。

公証証書を作成するためには、何度も足を運び、公証人と打ち合わせをすることになりますからね。「通うだけでも大変!」となったら、本人の気持ちも萎えてしまいます。

オレの場合、ふだんは仕事もあるから、職場に近い公証役場の方が助かるなー

面倒をみてもらう本人、もしくは、任意後見人となる予定の受任者、いずれかが通いやすい公証役場を選択した方が無難です。

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

あとは相性の合う公証人に出合えることを祈りましょう!

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

LINEの「友だち追加」ボタン又は、お電話(043-305-5517)、お問い合わせボタンから必要事項をご入力の上、ご連絡ください。

LINEで今すぐ相談

友だち追加

 

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました