「見守り契約」と「財産管理委任契約」のちがいは?

見守り/財産管理

 

行政書士
行政書士

こんにちわ。代表の菅原正道です。
ご依頼者の方から、「見守り契約」「財産管理委任契約」の違いについてのご質問をいただきました。
たしかに、両者の契約は似ている面もあるため同じようなものと誤解してしまう方も多いかと思います。
そこで、今回は両者の違いについて解説したいと思います。

見守り契約とは?

「見守り契約」とは、受任者が面会や電話・メール・FAXでの連絡などの方法で定期的な確認をし、委任者の健康状態や生活ぶりを観察し、必要に応じて委任者の生活に関する相談にのる契約のことをいいます。
また、急な病気が発生したときに備えて、病院からの緊急連絡先として指定を受けたり、手術の立会い・手続の代行を契約内容に明記することもできます。

このように、法律的な事務内容も含むため、警備会社や地域の管理組合などで提供されている見守りサービスとは目的が違います。
単純に委任者の生存確認をすることだけではないのです。


(URマンションで提供されている見守りサービスの例)

財産管理委任契約とは?

「財産管理委任契約」は、文字どおり、委任者が受任者に対して委任者の財産の管理を委託する契約です。
たとえば、委任者の財産を受任者が預かり、お金の出し入れや記帳などの財産の管理を依頼するケースです。

この契約が実際に必要とされているのは、委任者の判断能力はしっかりしているが、身体の不具合や寝たきりになった場合、精神的な不安などの理由により、現に財産管理できない状態にあるか、その状態が予想される状態にある場合です。

また、財産管理委任契約には、財産の管理だけでなく、身上監護(保護)に当たる契約も盛り込むことができます。
たとえば、緊急連絡先や手術の立会い、入退院手続、施設入居手続などを受任者に指定することで、いざという時のためにスムーズに委任者のために事務を遂行することができるのです。

財産管理委任契約の場合、委任者の判断能力はしっかりしている状態なので、「任意後見」(判断能力が衰えている状態)が発効する前に結んでおく契約ということになりますね。

両者のちがい

見守り契約は、文字どおり本人の安否確認という契約といえるでしょう。
定期的に委任者のところを訪問して、御用聞きとしての役割を果たします。

財産管理委任契約でも、財産の出し入れについて報告するために定期的に訪問したり、連絡を入れたりすることで、「事実上の見守り」という意味も含まれています。

しかし、見守り契約には「委任者の財産を管理する」という要素が欠けるため、いざ銀行の預金を引き出す必要があったりした場合に、いちいち委任状を作成したり、本人確認の手続きをしたりと手間がかかってしまいます。

そのため、財産の管理について、迅速な処理ができなくなる、という不便が発生してしまうことになるのです。

まとめ

見守り契約では、定期的な安否確認ができるとはいえ、依頼者の財産管理という権限までは与えられていません。

そこで、最初は見守り契約だけの場合でも、時の経過とともに頼者の財産管理に少しでも不安があるようであれば、財産管理委任契約も適宜締結しておいた方がいい場合もあるでしょう。

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