任意後見人に介護や買い物、散歩の補助、ペットの面倒などはお願いできるの?

任意後見

 

宋さん

任意後見人になってもらう人には、病院の手続や財産の管理だけでなく、ペットの世話や買い物に一緒に行ってもらえると助かるんだよね。

こういった、日常的な家事などもお願いできるのかな?

行政書士菅原
行政書士菅原

たしかに、親族や親しい友人などに任意後見人になることを依頼する場合、法律的なサポートだけではなく、身近なお手伝いなども頼みたくなりますよね?

今回は、任意後見人に対して、介護や買い物、そうじ、洗濯などの日常的なサポートを依頼できるのか?というテーマについてお伝えします。

任意後見契約で、介護や散歩、買い物の付き添い、ペットの世話などの事実行為は、依頼することはできない

まず原則として、任意後見契約で、後見人に依頼できる委任事務の内容は、法律行為に限られる、ということ。

ここで、法律行為とは、

  • 不動産の売買契約・賃貸借契約
  • 預貯金の管理・払い戻し、解約
  • 介護契約・施設の入所契約
  • 医療契約の締結や解約
  • 遺産分割協議への参加

など契約関係がメインです。

参照⇒「任意後見契約」ってどんな契約なの?

行政書士
行政書士

「契約」という文言が多く並ぶことからもわかるように、本人に代わって「意思決定」をする場面が多いですね。

なので、自宅の家事手伝いをしたり、介護や散歩に付き添ったりする事実行為は、任意後見契約としては、依頼できないことになります。

行政書士
行政書士

介護のサポートは、介護福祉士や看護師。
家事手伝いは、家事代行サービス。
ペットのお世話は、ペットシッター。
というように、各業者に依頼するのが基本ですね。

任意後見人の役割は、契約を本人に代わって行うことで、裏からサポートするようなイメージを持つといいでしょう。

解決方法:事実行為の依頼は、別途「準委任契約」を結ぶことで、対応できます!

でも、法律行為だけでなく、自分のことをよく知っている人に、普段の世話を見てもらいたいよな。

行政書士菅原
行政書士菅原

大丈夫ですよ!任意後見契約に追加して、「準委任契約」を締結して、介護や散歩・買い物の手伝い、ペットの世話などの事実行為を依頼することができます。

 

任意後見契約だけでは、任意後見人に介護や買い物などの事実行為をお願いすることはできませんが、それとは別個に「準委任契約」をすることで解決する、という方法があります。

たとえば、移行型の任意後見契約をする場合は、「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」、「準委任契約」の3つの契約を同時にすることで、フルサポートできます。

参照⇒知っておきたい!任意後見契約の【3つの類型】とは?

本人の判断能力がある段階では、
身の回りの重要な財産管理や身上監護については、財産管理等委任契約
介護や買い物、ペットの世話などの日常行為については、準委任契約

 

本人の判断能力が衰えた段階では、
身の回りの重要な財産管理や身上監護については、任意後見契約。
(*財産管理等委任契約は、終了します)
介護や買い物、ペットの世話などの日常行為については、準委任契約

*念のため、任意後見が開始しても、準委任契約の効力については、終了しない旨を契約に定めておきましょう。

行政書士
行政書士

3つの契約があるからと言って、難しく考える必要はありません。

3つの契約を1つの公正証書にまとめることで、コンパクトに済みますよ。

これなら甥っ子に任意後見人になってもらいながら、介護や散歩の付き添いもお願いできるね。

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している行政書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

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