私のような中国出身の外国人でも、任意後見契約をお願いして、誰かに後見人になってもらうことってできるの?
A:外国人でも、任意後見制度を利用することは可能です。
基本的に、日本に住む外国人であれば、「契約自由の原則」により、任意後見契約を結ぶことはできます。
現に、「外国人にどこの国の法律が適用されるか」を定める準拠法によれば、当事者が「選択」した地の法律による、とされています。
法の適用に関する通則法
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
もし、当事者の「選択」がない場合でも、任意後見契約をする時点において、「最も密接な関係がある地」の法が適用されます。
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
いずれにせよ、長年日本に住んでいる外国人が「日本の任意後見制度を利用したい!」と思って、任意後見契約を結ぶことは可能ということになります。
実際に、永住権をもった外国人や、日本で働く外国人など、日本で任意後見契約を結んでいる人はいます。
その後、本人の判断能力が衰えてきて、任意後見を開始しようとする段階になれば、家庭裁判所による任意後見監督人の選任の審判も行われています。
そうか。実際に、外国人に対しても、任意後見人がついて面倒をみてもらえているんだね。それなら安心だね。
身寄りがいなくなって、将来ひとりになってしまうおそれのある外国人の方は、認知症などになってしまう前に、今のうちから任意後見契約を結んでおくことをおススメします。
*当事務所では、毎月3名限定で、任意後見契約の受任を承っています。ぜひ一度ご相談ください。
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