「死後事務委任契約」ってどんな契約?その活用法をくわしく解説します

死後事務委任

 

もう85歳か・・・まだ死ぬことなんて考えたくもないけど、自分が死んだ後の葬儀のことや、家賃の支払い、自宅の後片付けなど、どうなるのかな?

身寄りはいないし、誰かお願いできる人もいないから、困ったな・・・

行政書士菅原
行政書士菅原

たしかに、80歳を過ぎると、いつ亡くなってもおかしくないですからね。

身寄りのない方であれば、死後の葬儀のことや、自宅の処分などの手続について、専門家に「死後事務委任契約」を依頼しておいた方がいいでしょう。

「死後事務委任契約」?

それって、いったいどんな契約なの?どんなことをしてくれるのかな?

今回は、死後事務委任契約 について解説します。

 

♦本記事の内容

  • 死後事務委任契約って、どんな契約なの?
  • 死後事務委任契約って、どんなことをしてくれるの?
  • 死後事務委任契約は誰にお願いすればいいの?

人生100年時代と言われ、長生きする人も増えてきました。

長生きする人が増えた分、亡くなった後の事務処理の件数も増える傾向にあります。

身内がいる方であっても、自分より若い親族の方が先に亡くなってしまうケースもありえます。

そういった不測の事態に備えるためにも、終活の一環として、「死後事務委任契約」を結んでおくことも考えておきたいですね。

それではいってみましょう!

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、親族以外の受任者に対し、葬儀・火葬・遺品整理、その他亡くなった後に必要な事務手続きをすることを委託する契約、をいいます。

契約の流れ

以下、契約から業務完了までのカンタンな流れをご紹介します。

  1. 契約締結
    親族などの身寄りのない方が、あらかじめ信頼できる第三者に自分が亡くなった後の事務処理の内容を決めておく。
  2. 定期的な見守り(生存確認)
    無事に生きているか、受任者は、委任者(本人)の状況を確認する。
    (*別途、見守り契約・財産管理等委任契約が必要です。)
  3. 委任者(本人)の死亡確認
  4. 事務処理の遂行
    委任者(本人)が亡くなったら、受任者は事前に契約した内容に従って、葬儀の手配をしたり、病院の医療費の支払い、死亡届の提出、遺品の処分などを行う。
    必要があれば、遺族や関係者などへの連絡も行います。
  5. 報告書を作成し、業務完了

へー、自分が死んだ後の面倒な手続をまとめてやってくれるのか。

これなら安心して死ぬことができるね。

行政書士菅原
行政書士菅原

そうですね。

死後事務委任契約を依頼しておくことで、亡くなった後の処理も任せられますし、残りの人生も安心して暮らすことができる、というメリットもあるでしょう。

「絶対に必要」というわけではない

ただし、以下の方は、あえて死後事務委任契約を依頼する必要はないでしょう。

頼りになる身内や親族がいる。

なおかつ、

その方々に、大量の死後事務を遂行するだけの「体力」・「気力」・「事務能力」がある。

 

江さん
親族

お母さんが亡くなった後は、私たちがしっかり対応するから大丈夫だからね!

私には、信頼できる親族がいるので、死後事務委任契約は必要なさそうね。

 

一方で、死後事務委任契約をしておく必要がある方は、以下の記事をご覧ください。

死後事務委任契約って、どういう人が利用すべきなの?
単身者Aさん 昨年旦那が亡くなったんだけど、将来私が死んだ場合、その後の自宅の処分や遺骨の埋葬なんかは誰がやってくれるのかしら・・・ 専門家に相談して、死後事務委任契約っていうのをお願いした方がいいんですか? 今回は、身寄りの親族がいない単...

身内だと、意外と知られたくない情報とかあるんだよねー

最期まで自分の尊厳を保って、あの世に逝きたいもんだよ。

淡々と事務を処理してくれる第三者に任せたほうが、安心かもね。

 

ここで、ひとつ注意すべき点があります。

死後事務委任契約をお願いしたからといって、それだけではカンペキでない、ということです。

【落とし穴!?】死後事務委任契約で「やってもらえないこと」って何?
娘C 専門家と死後事務委任契約を結んでおけば、親が亡くなったあとの手続は、全部そちらでやってくれるのよね? この際だから、面倒な手続は全部お願いしておくわ!よろしくお願いしますね。 行政書士 死後事務委任契約をしたからといって、死後の事務手...

以下、具体的に説明していきますね。

遺言とのちがい

死後事務委任契約では、委任者(本人)の財産の処分をどうするか、ということを定めることはできません。

たとえば、「土地や預貯金などの財産を誰かに譲り渡したい」、「慈善団体に寄付したい」ということは、契約に取り入れることはできないのです。

もし自分の財産を処理したい、ということであれば、それは遺言書に記載するか、生前に贈与・売買することが必要です。

そうなのか~

自分の財産については、遺言書に書いておかないといけないんだね。

そうなると、死後事務委任契約書の作成だけでなく、遺言書の作成も必要なんだね。

行政書士菅原
行政書士菅原

それぞれの制度ごとに、「できること」と「できないこと」がありますからね。

一方の制度だけに頼るのではなく、両方の制度をうまく利用していくことが大事です。

後見制度とのちがい

委任者(本人)が亡くなると、後見人の事務は終了となります。

後見制度は、「本人の生活」を守るための制度ですからね。

そのため、後見人は本人の死後の事務処理まではやってくれない、ということに気をつけましょう。

もちろん、後見人の配慮でやってくれる場合もあるかもしれません。

ただ、あくまで後見人としての最低限の事務処理(死亡届の提出や火葬の手配など)にとどまる、と考えておきましょう。

やはり、亡くなった後の面倒な手続については、正式に死後事務委任契約を締結した方が安心です。

スマホやパソコンのデータの処理までは、さすがに後見人もやってくれないよな。

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約で依頼できることは、基本的に契約で自由に定めることができます。

ざっと挙げてみると、こんな感じです。

  • 病院への駆け付け
  • 葬儀社の手配、遺体の搬送
  • 親族や関係者への連絡
  • 死亡届の提出
  • 葬儀・火葬に関する手続
  • 納骨・散骨に関する手続
  • 各行政機関への届出・返納手続
  • 住居内の遺品整理
  • 公共料金や医療・介護費用の支払
  • 不動産賃貸の解約・引渡し
  • SNS・メール・デジタル遺産などの解約・削除

うわー!亡くなった後って、こんなにたくさんの事務処理があるのか~!

たしかに自分の親が亡くなった時も、大変だったもんな。

行政書士菅原
行政書士菅原

これら全部をお願いするのは、ボランティアでやるのはキツすぎます。

死後のこととはいえ、最後まで丁寧に人生を終えられるよう、契約をしておく必要がありますね。

誰にお願いした方がいいの?

基本的に信頼できる第三者であれば、問題ありません。

ただし、死後事務委任の内容は多岐にわたります。

たくさんの事務手続をていねい、かつ忠実に遂行するためには、責任感があり、事務処理能力の高い人でなければ安心して任せられませんよね?

そのため、死後事務委任契約をお願いするためには、以下の資質が問われるでしょう。

  • 亡くなった後の事務についての経験がある
  • 生前から本人との間に深い信頼関係がある
  • 責任感があり、多くの事務を遂行する事務能力がある
  • 時間に余裕がある人

ここまで、色々な資質について述べてきましたが、

一番手っ取り早いのは、専門家にお願いすることです。

たとえば、相続を扱っている弁護士や司法書士、行政書士など。

契約内容についてじっくり話し合い、報酬も定めておけば、専門家は忠実に事務を遂行してくれます。

依頼者との間で余計なしがらみがないので、変に気を使うこともないでしょう。

行政書士
行政書士

専門家なら、契約にしたがって粛々と業務を行います。

身内には話せないようなプライベートな内容についても、安心して任せられますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

死後事務委任契約によって、かなり多くの事務を依頼できることが理解できたかと思います。

死後事務委任契約をしておくことで、

亡くなった後の事務手続きを忠実に行ってくれるだけでなく、

亡くなるまでの人生を安心して過ごすこともできる面もあります。

ただし、業務の多様性・複雑な案件によっては、素人ではできない事務もあります。

そこで、「安心を買う」という面でも、信頼できる専門家に依頼しておくことをおススメします!

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