中国在住の中国人が所有する日本の土地や建物。どの国の法律が適用されるの?

国際相続

近年、中国人による日本国内の不動産売買が増加しています。
都内のタワーマンションや高級住宅地、人気観光地の別荘など・・・

これは中国国内では、土地の所有が認められていないことが一つの要因。
夢のマイホームをゲットするため、日本の土地を狙う若い夫婦を中心とした層や、超富裕層がここぞとばかりに日本の不動産に手を出し始めています。それだけでなく、不動産の値上がりや賃貸事業を見込んで、「投資目的」で不動産の購入に至る超富裕層の存在も大きいです。

中国人にとっては、不動産は「住む」ためというよりは、「投資」のためという側面が大きいからですね。

では、いずれ日本の不動産を購入した中国人が亡くなった場合、日本国内に存する土地・建物はどう処理されるのか?
今回は、このテーマについて考えていきます。

朱さん
朱さん

旦那が生前、軽井沢と館山に別荘を購入したんです。

これらの不動産の処理はどのようにすればいいのでしょうか?中国の相続法と同じ処理でいいんですか?

私たちは基本的に中国に住んでいますので、日本の手続については何もわからずどうしていいのやら・・・

現在、中国国内には、私と娘、そして旦那の母親がおります。

専門家の回答

結論としては、日本国内にある不動産については、亡くなった方の国籍、相続人の国籍がどうあれ、日本の相続法の規定が適用されることになります。

本件では、日本の相続法により相続人が決まり、相続分についても民法に従って各相続人に分配されることになります。

注意点としては、相続順位です。
中国の法律では、以下のようになります。

  • 第1 配偶者・子・父母
  • 第2 兄弟姉妹・祖父母・外祖父母
  • 第3 4親等内の親族

一方、日本の民法では、以下のとおりになります。

  • 第1 配偶者・子
  • 第2 配偶者・父母
  • 第3 配偶者・兄弟姉妹

いくつか異なる点はありますが、中国では、第1順位に亡くなった方の父母も入ることになりますが、日本では父母は第2順位になります。

中国の父母が日本の不動産を相続するためには、亡くなった方に子どもがいないことが要件となります。

本件では、日本にある不動産の相続人は、亡くなった旦那様の奥様と子どもの2人となります。

まずは、将来の2次相続に備えて不動産の相続登記をしておきましょう。
相談者(朱さん)は現在日本に住んでいないとのことなので、手続面については迅速に行うことをおススメします!

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