【また補正の連絡!?】相続登記の申請で、素人が失敗しがちなミスは?

相続登記

よく法務局に行くと、ご年配の方でしょうか?
法務局の登記担当者を相手に、声を荒げている光景を目にします。
何やら相続登記の申請の件で、不足書類があったり、書類の書き方に問題がある様子・・・

相続登記の申請は自分でやることもできますが、カンタンにできそうに見えても、かなり複雑で難しい案件もあります。

司法書士・行政書士
司法書士

最初は自分でやろうと思っていても、何度も法務局に出向いたりして、時間と手間が掛かるケースをよく見かけます。

そこで今回は、素人が失敗しやすい問題点を、5つご紹介したいと思います。

素人が失敗しやすい問題点 ベスト5

ネットや本を読みながら、せっかく苦労して相続登記の申請をしても、あとでトンデモナイ失敗をしてしまうことも・・・
よーく確認してから申請してください。

その1:戸籍の収集不足

初心者が理解しづらいことの1番がコレ。

登記所の担当者に、
「亡くなったお父さんの転籍する前の戸籍を取得してください。」
「●●さんの結婚する前の戸籍が足りません。」
といったことを言われている光景をよく見ます。

相続登記を申請する場合、亡くなった方(被相続人)が10歳以上のときから、亡くなるまでの(原)戸籍をすべて取得する必要があります。

しかし、昔の戸籍を読み取るだけでも、一般の方にとっては一苦労。文字が漢数字で書かれていて、文字も小さかったりするので、目の悪い高齢者の方にとっては、ウンザリでしょうね。

生前に転籍をしたり、婚姻・養子縁組をしている場合、遠方にある役所に戸籍申請をしなければならなくなり、余計に手間と時間が掛かることに・・・

戸籍を全て揃えるだけでも、1か月以上かかるのはザラにあります。

亡くなった方が、結婚や養子縁組、転籍を多くされていた場合、余計めんどうなことになります。

その2:住民票の除票 or 戸籍の附票の添付漏れ

これも素人にとっては、理解できないポイントといえるでしょう。

「登記簿上の住所」と、「戸籍に載っている本籍地」が異なる場合、
故人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票を添付する必要があります。

しかし、住民票の除票や戸籍の附票は、保管期限(役所によっては5年間)があったため、すでに廃棄されていることが多いのです。
(*現在では150年間の保管期間があります。)

もしも住民票の除票か戸籍の附票が取得できない場合は、権利証もしくは固定資産評価証明書などの書面が必要になります。ただ、なかには「権利証を失くしてしまった」という方も多く、書類集めに途方に暮れてしまうこともあります。

司法書士・行政書士
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住民票の除票と戸籍の附票は、「保管期限という壁」がありますので、取得できないとかなり面倒なことになります!

その3:原本還付請求のし忘れ

相続登記のためだけではなく、銀行や証券会社の相続手続をする際にも、戸籍謄本や印鑑証明書は利用します。
戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類は、プロであれば必ず原本還付請求をしてお客様に返却するのが当然ですが、素人の方だと原本還付請求を忘れてしまうことも・・・

せっかく苦労して集めた戸籍謄本が返却されなかったよ・・・

相続登記の申請自体は通りますが、添付書類の原本還付請求は忘れないように気をつけましょう。

その3:登録免許税の計算のしかた

登録免許税は、登記を申請する際に国に納める税金です。
(*司法書士の報酬とは別に支払うお金です。)

単純に不動産の評価額に1000分の4を掛ければいいケースもありますが、
マンションや集合住宅だと、敷地権の計算が絡んだりすると、かなり複雑な計算を要求されます。
さらに、駐輪場や集会場などの附属建物があったりすると余計めんどうです。

数学が苦手な方や、計算の仕方がわからない方だと、この時点でお手上げというケースも多いです。

その4:公衆用道路やごみステーションなどの登記漏れ

「建物と土地(敷地権)の登記が終わってこれでひと安心」と思っているそこのあなた!

けっこう見落としがちなことですが、
公衆用道路や集会場、駐輪場、ゴミステーションなどの共有物にも、
あなたの持分があるかもしれません。

普段あまり意識していない共有物という概念。

登記漏れがないよう、いちど固定資産税通知書や評価証明書、名寄帳などを取り寄せて確認してみましょう。

その5:過去の抵当権や買戻権の抹消漏れ

相続登記をして、名義変更さえ終わればいいというわけではありません。

登記簿をよく見てみると、過去に設定した抵当権や買戻特約の登記がそのままになっていることもあります。

あれ!?

親父が40年前に設定した根抵当権がまだ残っているじゃないか!!

抵当権や買戻特約など担保権の抹消は必ずしも義務ではありません。
しかし、今後売却する予定であれば、抹消しなければ買い取ってもらえなくなってしまいます。

担保権の抹消登記の申請は、書類が残っていればまだいいものの、紛失したり破棄してしまった場合は、かなり時間も手間も掛かります。

抹消登記のやり方がわからなければ、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

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