親父が亡くなったんだけど、うちの家では相続税を払う必要はあるのかな?
「相続税といえば富裕層の方が支払うものでは?」というイメージが一般的かと思います。たしかに、実際に相続税を支払っている方は、国民全体のうち9%だけというデータもあり、一般の方には縁がないイメージもありますよね?
では、千葉市美浜区の磯辺・真砂地区にお住まいの方にとって、相続税を支払う必要があるのはどのくらいいるのでしょうか?
この地域の司法書士として相談に応じてきた経験に基づいて、お話していきたいと思います。
千葉市美浜区磯辺・真砂の一般家庭の場合、相続税の申告は必要か?
結論から言って、ほとんどの家庭で相続税の申告は必要ない、全体の9割前後の方にとっては、相続税を支払う心配はない、ということになります。
残りの1割の方は、相続税の申告が必要になりますので、税理士に相談してください。
なぜなら、もともと真砂・磯辺地区には、相続税の基礎控除額である3000万円【3000万円+600万円×相続人の数】を越える物件がほとんどないからです。
たとえば、相続人が1名の場合だと、亡くなった方の保有資産額が3000万円+600万円×1=3600万円を超えない限り、相続税の申告は不要です。この3600万円を超えるほどの物件がほとんど見当たらない、というのが実情です。
実際に私も、相続税の申告が必要な相談は、これまで一回もありませんでした。亡くなった方の保有資産が不動産のみで、現金や預貯金がほとんど残っていないケースが多数を占めているからです。
たしかにうちの親父も、最期は自宅しか残していないな。
預金や貯金は、葬儀費用や病院代、施設に支払ってしまったから、ほとんど残っていなかったな。。。
私自身がこれまで相続の相談を受けた経験から言うと、真砂・磯辺在住の方の相続財産は、以下のケースが8割方を占めます。
【例1】一軒家(築20年以上)の場合
相続財産の内訳
- 土地=2300万~3000万円
- 建物=400万~500万円
- 預貯金 数百万円
- 自動車
この場合だと、総資産でだいたい3000~4000万円。
相続人が二人以上いれば、この時点で相続税は発生しないことになります。
(*3000万円+600万×2=4200万円)
真砂の戸建てエリアの路線価
磯辺の戸建てエリアの路線価
【例2】分譲マンション(築20年以上)の場合
相続財産の内訳
- 分譲マンション1室(敷地権も含む)≒500万~1200万円
- 預貯金=数百万円
- 自動車
総資産のうち、マンション一室がほとんどを占める場合だと、相続財産は1500万円ほど。
これなら、相続税の基礎控除額である3000万円には遠く及びません。
多少、預貯金や株式などが多く残っていたとしても、相続税の心配をする必要はほとんどないでしょう。
結論:新築以外にお住まいの方であれば、相続税の申告は心配しなくてよい
以上見てきたように、磯辺・真砂地区の不動産価格は、平均して土地が2000万円前後のところがほとんど。
建物も20年近く住んでいれば、固定資産評価額も400万~500万円くらいです。
そうなると、相続税の基礎控除額の最低額3000万円を超えるケースは、ほとんどないと言えます。
ほかにも、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などにより、相続税が発生するケースはかなり低いといえます。
もちろん新築の戸建てやマンションであれば、建物の評価額も高いので、3000万円を優に超える可能性もありますけどね。
一度、自分の不動産の相続税評価額がどれくらいあるのか、確認しておきましょう。
例外:金融資産(株式・投資信託・預貯金・生命保険など)が数千万ある場合は、相続税の申告を疑う
持ち家の相続税評価額が2000万~3000万円くらいだとしても、ほかに莫大な金融資産を保有していた場合には、注意が必要です。
たとえば、株式や預貯金などが1億円分残っていた場合などは、不動産と合わせたら余裕で基礎控除額を超えてしまいます。
さすがにこれだけの財産が残っていた場合には、相続税の申告が必要になります。
ヤバい!うちの親父、株式投資や投資信託を積み立てていたから、意外と相続財産が残ってるかも・・・
相続税のことが心配な方は、税理士に相談するのがおすすめです。相談だけなら無料なので、以下のサイトを試してみてください!
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