結論から言うと、未成年者でも、「親権者の同意があれば」任意後見契約を結ぶことはできます。
任意後見契約自体は、委任者・受任者の両方が未成年者であってもOKです。
たとえば、16歳の高校生と任意後見契約を結ぶことは、親の同意があれば大丈夫です。
ただし、任意後見の効力が発効する段階で、委任者である本人と、受任者である任意後見受任者の双方が未成年者であるときは、家庭裁判所は任意後見監督人を選任することはできないことになっています(任意後見契約に関する法律 4条1項1号・3号イ、民法847条1号参照)。
つまり、いざ「任意後見人の出番だ!」、「任意後見人が必要だ!」というときに、契約当事者が未成年であるときは、任意後見監督人が選任してもらえない。
そうなると、「任意後見受任者も本人のためにお仕事ができない」ということになってしまいます。
結局のところ、任意後見の効力が発効されるときに、本人と任意後見人が「成年者」でなければいけない、というわけです。
まとめると、
任意後見契約の「効力が発生する前」の段階では、双方が未成年者でもOK!
ここまでは、「契約自由の原則」が及びます。
しかし、任意後見契約の効力が発生する段階。つまり、家庭裁判所により任意後見監督人の選任がされる段階で、本人(委任者)、もしくは受任者のどちらかが未成年者であるときは、NGということになります。
本人の財産管理や身上管理という大事な任務を行う以上、任意後見人は行為能力のある「成年者」であることを要するのは当然でしょう。
一方、委任者である本人にも、任意後見監督人選任の申立てをする権限がありますし、本人以外の者が任意後見監督人の申立てをする場合には、「本人の同意」が求められています(任意後見契約に関する法律4条3項)。
このことからも、判断能力が衰えた段階とはいえ、本人にも行為能力の有する「成年者」であることが求められているのです。
判断能力の衰えが加速してきたため、任意後見契約の効力を、なるべく早く発生させたい場合は、成年者を選ぶ。もしくは、未成年者と任意後見契約を結ぶのであれば、成年年齢に近い者と契約をするようにして、契約の効力を早期に発揮できるようにしましょう。
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