任意後見人のお仕事ってどんなことするの?任意後見人がいないとどうなるか解説

任意後見

将来に備えて任意後見を専門家にお願いしようかと思うんだけど、やっぱ気になるのが毎月の報酬なんだよな・・・

任意後見人って、報酬の額に見合うだけの仕事をしてくれるのかな?

行政書士菅原
行政書士菅原

たしかに高い報酬を支払うからには、それに見合った仕事をしてもらいたいですよね。

今回は、任意後見人の仕事として、どんなことを行っているのかについて解説します。

 

任意後見人のメイン業務

任意後見人のお仕事は大きく分けて、①財産管理②身上監護③報告業務の3つです。

財産管理

財産管理とは、判断能力の衰えた本人の財産の管理のこと。

具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 預貯金(通帳・カード)
  • 保険
  • 株式
  • 不動産などの管理・処分(売買や賃貸借)
  • 相続手続(遺産分割協議への参加)
  • 年金や家賃収入などの管理
  • 郵便物(各種支払や収入に関するもの)の管理
  • 身分証明書(運転免許証や保険証、年金手帳など)の管理
  • 空き家の管理(郵便受けの確認、部屋の換気など)
  • 確定申告など税務の手続

こうしてみると、財産の管理って意外とやること多いんだなー

いろいろな種類の財産を持っている人ほど、管理が大変そうだ。

行政書士菅原
行政書士菅原

施設や病院に入って、自宅が空き家になっている場合だと、その維持・管理も手間が掛かりますよね。

年金収入の管理や郵便物、身分証の保管などの身近なことは、誰もが抱えている事務手続です。

自分がボケてしまったら、こんなにたくさんの財産を管理するのはムリだよな・・・

身分証明書なんか、すぐに失くしちゃいそうだよ。

行政書士菅原
行政書士菅原

最近だと、高齢者が巧妙な詐欺に巻き込まれるケースも多いです。

認知症になってしまったら、詐欺に巻き込まれる可能性はますます高くなりますよね。

身寄りのないおひとりさまの場合、いざという時のためにも、任意後見人の存在は不可欠です。

身上監護

身上監護とは、適切な生活環境を整えるために、医療や介護を受けられるように手配することをいいます。

具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 医療に関する契約
  • 介護に関する契約
  • 要介護・要支援認定の申請
  • 住居の確保に関する契約
  • 施設への入退所に関する契約
  • リハビリに関する契約
  • 見守り行為

身上監護だけでも、こんなにたくさんあるんだ!

やっぱ自分ひとりで、これだけの事務をするのは大変そうだなー

行政書士菅原
行政書士菅原

そうですね。

認知症になってしまった場合に、自分で病院を探したり、介護を依頼するのは極めて難しいでしょう。

病院に行けないまま、部屋で孤独死する危険もあるしな・・・

親の介護をした経験からよくわかるなー

行政書士菅原
行政書士菅原

気を付けないといけない点として、任意後見人が行えるのは、あくまで医療契約や介護申請などの法律行為に限定される、ということです。

実際に本人の面倒を見るのは、お医者さんや介護福祉士、社会福祉士などの従事者です。

そうだよねー

なんでもかんでも後見人にやってもらえるわけじゃないよね。

それぞれの専門家に役割分担があるってことだね。

行政書士菅原
行政書士菅原

任意後見人は、医療従事者や介護従事者などと連携をとり、ひとつのチームとして本人をサポートする形になります。

 

報告業務

任意後見人は、数カ月に1度、任意後見監督人への報告書を提出します。

報告書には、以下のことを、お金の出入りの内訳や金額を含めて記入します。

  • 本人の健康状態や生活状況に変化があったかどうか
  • 臨時の出費がないかどうか
  • 定期的な収入(年金や家賃収入など)はちゃんと入っているかどうか
  • 特に重要な行為で報告をしておくことはないかどうか

報告業務も細かくチェックされるんだなー

任意後見人は、相応の事務能力も求められているんだね。

行政書士菅原
行政書士菅原

任意後見人は、本人の様子をしっかり面倒みていかないので、決して楽ではありません。

「いつどんな契約をしたのか」、「いくら支払ったのか」など、普段から会計日誌を書いたり、領収書などの保管をしておかないと、任意後見監督人から疑いの目で見られてしまいます。

また、任意後見監督人が必要と判断した場合には、その都度報告する場合も出てきます。

たとえば、以下の場合は、すぐに報告する必要があるでしょう。

  • 臨時で建物のリフォームをして大きな出費をした場合
  • 任意後見人自身の住所が変わった場合
  • 任意後見人が病気や事故で事務が行えない場合
  • 任意後見人と本人との利益が相反する行為を行う必要がある場合

 

任意後見人
任意後見人

将来、自分が自宅に住む予定だし、親父の預金から多少もらっても大丈夫だろ。

江さん
任意後見監督人

最近、自宅の修繕を業者に依頼したようですね。

どういう経緯でそうなったのか、領収書はあるのか、確認させてもらいますね。

任意後見人の報告がいい加減な内容だと、最悪な場合、任意後見監督人から解任請求をされてしまうこともありえます。

そうならないためにも、任意後見人は普段から本人の様子をしっかりチェックし、適切に財産の管理・処分をする。そして、報告も抜かりなくやる必要があるのです。

任意後見人がいないと・・・

 

徐さん

任意後見人なんて、月に1回くらいしか見に来てくれないんだろ?

週3で介護支援も受けられているんだし、わざわざ任意後見人にお金払ってまで依頼する必要ないだろ~!

行政書士菅原
行政書士菅原

もちろん本人の様子に問題がなければ、ケアする頻度は下がるでしょう。

しかし、任意後見人がいることで、介護や看護サービス従事者に対する監視機能を果たすことができます。

ケース1 介護者の気の緩み防止

いくら信頼できる介護者であっても、必ずしも万全なサポートを受けられるとは言い切れません。

親族や任意後見人などの監督者がいないのをいいことに、介護内容がいい加減なものになったり、本人の介護を後回しにされてしまうこともあるのです。

 

王さん
介護ヘルパー

あの認知症のおじいさん、何も気づいていないだろうから、訪問は後回しでいいや!

まずは、新規のAさんを優先しよう!

行政書士
行政書士

このように、任意後見人が付いていないと、介護ヘルパーの気の緩みから、本人の介護が後回しになってしまうことがありえます。

酷いときは「介護虐待」につながるケースもあるでしょう。

いくら介護士とはいえ、人間だから任せきりにするのは怖いよなー

任意後見人が定期的に見に来てくれることで、気が引き締まるというのはよくわかるなー

 

任意後見人が定期的に本人に会いに行くことで、介護施設に従事する人たちの働きぶりを監視・牽制する機能を果たせます。

ケース2 お金の流出

介護従事者や看護従事者などの業務は、あくまで本人の身体ケアに専念することです。

極端な話、本人の財産がどうなろうが知ったことではないのです。

介護ヘルパーなどが不在の間に、本人が誤って高額な商品を契約してしまったり、不要な契約を長期間して放置しているケースなど、定期的に本人の契約内容をチェックするのは、任意後見人の役割です。

たとえ月に1度であっても、本人の財産をきちんとチェックしてくれる任意後見人の存在は欠かせないといえるでしょう。

たしかに、介護ヘルパーさんや看護師さんは、自分の職務以外のことには手をかけてくれないよなー

下手に本人の財産の使途にアドバイスして、のちのち責任問題に発展する可能性もあるし・・・

行政書士菅原
行政書士菅原

介護従事者は「介護のこと」、任意後見人は「財産管理」と「身上監護」の役割。

それぞれの役割に応じて自分の責任を持つという姿勢の方が、かえって本人のためにもなるんですよ。

ケース3 医療費・介護費の捻出

いくら介護サービスを受けていても、本人の容態が悪化すれば介護だけでは限界があります。

医療費の捻出のため、あるいは、より高度な介護サービスを受けるためにもお金の問題が生じます。

本人の所有する不動産や、株式・保険などの金融商品がある場合、それらを売却する必要があるでしょう。

しかし、介護従事者には、本人の財産を処分する権限はないのです。

身体中が痛くて、夜も寝られないんだ・・・

もう死んだほうがマシだ!!!

夏さん
介護ヘルパー

このままだと、症状がますます悪くなるわ。

でも、高度な医療契約を結ぶことは私にはできないし・・・

そういった「いざという時」になって任意後見人がいないと、適切なタイミングで本人に効果的な処置ができなくなり、本人の病状が悪化したり、寝たきりになる可能性があります。

任意後見人がいないことで、最悪な場合、本人の死期を早めてしまうこともあるのです。

任意後見人がいれば、本人の財産確保のために、家庭裁判所や任意後見監督人の助言を受け、本人に必要なサポートをすることができます。

行政書士菅原
行政書士菅原

本人の異変に気付けるのは、ふだん介護をしているヘルパーさんだけではありません。

任意後見人の目から本人にベストな医療サービスを与えるのもベターではないでしょうか。

 

まとめ

このように、任意後見人の業務は、①財産管理②身上監護③報告など、多岐にわたります。

本人の生活のために細かな事務処理能力や責任感が必要なので、生半可な気持ちで引き受けるべきではないといえるでしょう。

また報酬が発生するからこそ、責任感をもって「本人のために頑張ろう!」というモチベーションも出てくるのだと思います。

大事なことは、「任意後見人選び」と「日頃からのコミュニケーション」重要性です。

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