いま任意後見人として弟に任せているんだけど、体力が衰えているのか、なんか頼りにならないんだよね。
もう一人、任意後見人として甥っ子を追加することって、できないのかな?
A:新たに任意後見人となる人と「任意後見契約」を締結し、「任意後見契約の登記」をした上で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てれば可能です
任意後見がスタートし、任意後見監督人が選任されると、本人と任意後見人との間でのみ、後見契約の内容が実施されます。
なので、すでにある任意後見契約に追加して、別途新たな任意後見人を追加することはできません。
すでに存在している任意後見契約の内容に、新たな任意後見人が拘束されてしまうからですね。
たとえば、本人と弟のA任意後見人との間で、「空き家になっている自宅の清掃に関する代理契約」と「事実行為としてネコの飼育」を定めていた場合。もう一人の任意後見人となる予定の甥っ子のBからすれば、「そんな面倒なことはやりたくない!」と思っても、その任意後見契約に拘束されることになってしまいます。
これでは、新たな任意後見人(今回でいえば甥っ子B)にとっては嫌でしょうし、本人としても無理なことを要求することになってしまいますよね?
任意後見も「契約」である以上、すでにある契約に新たに「追加」するのではなく、両者が合意の上で新たに契約を結ぶ方が、本人にとっても、新たな任意後見人にとってもベターでしょう。
どうしても、任意後見人を追加したいのであれば、本人ともう一人の任意後見人との間で、任意後見契約を締結して「任意後見契約の登記」をしてもらう。
その上で、再度その者について、家庭裁判所に任意後見開始の申立てをして、任意後見監督人を選任してもらうことになります。
注意しておきたいのは、すでに任意後見がスタートしている段階ということもあり、本人に再度任意後見契約を行う判断能力があるのかどうか、ということ。
任意後見契約を行うにあたり、本人には自己の生活に関する環境、ライフプラン、医療・介護の内容などのほか、財産管理に関することなど高度な判断能力が求められます。
本人にそれだけの能力が確認できている状況であれば、新たに任意後見契約を締結し、任意後見人を追加する、という選択肢もアリといえるでしょう。
しかし、すでに本人に判断能力の点で問題がある上、任意後見人自身にも管理能力に問題があるのであれば、任意後見契約を解除し、法定後見の申立てをするという道もあります。
参照⇒いちど依頼した任意後見契約って、あとになって解約できるの?
今回は、任意後見がスタートした段階のお話でしたが、任意後見がスタートする前で、本人の判断能力がまだしっかりしている場合は、新たに任意後見契約を結ぶことで、任意後見人を追加することは可能です。
その上で、それぞれの契約について、「任意後見開始の申立て」をする流れになります。
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