
こんにちわ。千葉市の相続・終活窓口を運営しています。菅原正道(すがわら まさみち)です。
任意後見契約を結んだのはいいのですが、そのまま放置していませんか?
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた時、任意後見監督人選任の申立てをしてはじめて効力が発生するものです。
実は、本人の判断能力が衰えてきているのに、そのまま契約の効力が発効されないままのケースが多いのです。
任意後見契約は、年間で約14000件が結ばれています。しかし、現実にその契約が発効されているのは、約750件。
発効の割合はたったの5%ほどという数字です。

任意後見って、実際のところ、お願いしても意味ないんじゃないですか?
契約だけしてもお金だけ取られてるだけの気が・・・
そうなんです!
任意後見契約をして、申立てをして、任意後見監督人の監督の下で、任意後見人が仕事をしてはじめて意味があるのです。
今回は、任意後見監督人の選任の申立てをすべきタイミングについてお伝えします。
任意後見監督人選任の申立権者
まず前提として、申立権者は、以下の者です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 任意後見受任者
見てわかるとおり、本人から請求することも可能です。

最近、やたらもの忘れが多いな・・・
今のうちに任意後見監督人選任の申立てをしておかないとヤバいかもな。
本人に自覚があれば、自分で申し立てをすればいいのです。
実はこういう場合がベストです。
任意後見は本人を保護するための制度ですからね。
「自分のことは、自分で守る!」
この姿勢が最後まで必要です。
では、本人以外が請求する場合はどうか?
この場合は、原則として、「本人の同意」が必要です。
例外として、本人に意思を表示することができない場合は、本人の同意は不要となっています。
多くの場合、本人からの申立てがないか、本人の同意が得られないまま、そのままになってしまっているケースが多いと予想されます。

親父の預金も株も全部オレの独り占めだぜ!
これでしばらくは安泰だな。
こうならないうちに手を打たないといけません。
このタイミングがベスト
結論として、本人に判断能力があるうちに、申立てをしておくのがベストです。
もちろん、すでに判断能力が衰えている場合は、任意後見契約と同時に、任意後見監督人選任の申立てをすることもできます(即効型)。
法定後見の場合でいうと、保佐開始・補助開始事由がある場合ですね。
本人の判断能力が「著しく不十分」または「不十分」な場合に当たる場合です。
具体的にいうと、本人に以下の症状が見られた場合は、申立てをした方がよいでしょう。
- 会話がちぐはぐになり、コミュニケーションがとれなくなってきたとき
- もの忘れの回数が頻繁に見られるようになったとき
- 外出する機会が極端に減り、引きこもりがちになったとき
- 不要な買い物が増えてきたとき
こういった「中度の認知症」か「軽度の認知症」の疑いがある場合は、いつ急に判断能力が失われるかわかりません。
本人が自分で異変に気づいて、自分で申立てができればいいでしょう。
ただ、本人以外の者が申立てをする場合は、「本人の同意」が必要となるので、本人が同意できるだけの判断能力がある時までには、申立てを済ませる必要があります。
任意後見を締結した時点から、「早期対応」を意識しておくことが不可欠です。
定期的なチェックが不可欠
本人自身で申立てができる場合は、稀なケースです。
周囲の家族や介護補助者の方の、定期的なチェックが欠かせません。
とくに、おひとりさまの場合、周りの人との関わりが極端に少ない場合、いつの間にか認知症になってしまうケースもありえます。
第三者の目も十分行き届くよう、任意後見契約を結ぶ場合は、万全なサポート体制を築くようにしましょう。

なお、任意後見監督人の選任申立てには、「医師の診断書」が必要になります。
かかりつけのお医者さんとも連携をとって、少しでも本人に異変があったら気づいてもらえるよう、任意後見契約を結んだ旨を伝えておくのがいいでしょう。
まとめ
年齢が上がるにつれて、認知症や病気になるリスクは高まります。
急にボケてしまい、せっかくお願いした任意後見がムダになってしまわないよう、異変があったら早期に申立てを行うようにしましょう。
任意「後見」という名があるので、「本人の判断能力がほぼ失われてしまってから申立てをすればいいや」、という思い込みがあるかもしれません。
でも、それでは手遅れです。
少しでも「おかしいな?」と思うことがあれば、医師に相談して診断書を書いてもらえるかどうか聞いてみてください。
わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
「調べてもよくわからない、、、」
終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。
そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
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