日本に来て5年くらい経つんだけど、いまだに日本語で書くのは苦手なんだよね~
話すのは慣れてきたんだけど・・・
遺言書を書こうと思うんだけど、やっぱ中国語の方が自分の思いを正確に伝えやすいんだ。
たしかに日本語で実際に書くことに慣れない外国人の方は多いですよね。
今回は、外国語で書かれた遺言書の効力について解説します。
結論
まず、自筆遺言証書については、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することが必要とされていますが、使用言語については特段の定めはないので、外国語で遺言することも可能と考えられています。
これに対し、公正証書遺言は日本語で作成しなければなりません。公正証書遺言の場合、遺言者が公述し、これを公証人が書くわけですからね。
遺言者が日本語を話せるのであれば問題ないですが、日本語を話すのが難しいのであれば、通訳を立ち会わせた上で行うのがよいでしょう。
本件では、宋さんは日本語は話せるようなので、通訳を連れてくる必要はなさそうです。
注意点
日本にある不動産・動産に関する遺言書であれば、日本の方式に則って処理すれば問題ありません。
他方、海外にある不動産がある場合、その処理はその国の法律によって処理されることとなります。
所有している不動産(国内・国外)すべてを日本の方式に合わせて書いてしまうと、いざ遺言を執行しようとなった場合、処理がスムーズに進まない可能性も出てきてしまいます。
そのため、海外にある不動産については、その国の方式、法内容に合わせて遺言を書く方がよいでしょう。
国内用と海外用とに分けて、それぞれ遺言書を作成するということも良いでしょう。
まとめ
自筆証書遺言によれば中国語表記でも、遺言書自体は有効です。
しかし、後々遺言の解釈をめぐって混乱が生じることも大いに考えられます。中国語を読めない相続人が出てくる可能性がありますからね。
原案が固まったら最終的には、法律の専門家を交えて公正証書遺言によって書くことをおススメします。その際には、国外にある財産があれば、その処理の仕方についてもアドバイスを求めてみてください。
コメント