相続登記おまかせサポート

相続登記おまかせサポートの主な内容

司法書士報酬:60,000円(税込66,000円)

「相続登記おまかせサポート」は、自宅や土地など不動産の相続手続を司法書士が代行しておこなうサービスです。

「忙しくて相続の名義変更を行う時間がない!」

「古い戸籍や遺産分割協議書をそろえる自信がない・・・」

「書類を集めたり、役所に行くのがめんどう」

という方は、ぜひ「相続登記の専門家」である司法書士におまかせください。

お客様のご負担を少しでも軽減できるよう適正価格で承っております。

不動産の相続手続だけでなく、金融機関の預貯金や株式の手続もご希望の方は、相続手続(不動産&銀行預金・株式)まるごとサポートをご検討ください!

相続登記の申請だけではなく、「遺産分割協議書の作成」「戸籍・住民票の収集」、「相続関係説明図(家系図)」も合わせての報酬額ですので、ご負担はかなり軽減できているかと思います。

主なサービス内容は、以下の5つです。

サービス①:戸籍・住民票の収集

相続人の数が多かったり、手間が掛かるという場合は、司法書士が職権で必要となる戸籍や住民票を収集します。

*ご用意できる方は、なるべく費用を抑えるためにも、ご自分で収集することをおススメします。

参照⇒相続登記に必要な書類ー千葉市美浜区役所で取得できるものは?

サービス②:相続財産の調査

「亡くなった方がどんな財産を持っているのかわからない!」

「実は、自宅以外にも、畑や田んぼ、別荘などの不動産を持っているかも・・・」

そんなお悩みを抱える方には、司法書士が代わりに市町村に確認して、相続財産の調査をします。

「不動産の評価額がわからないんだけど・・・」という方は、固定資産評価証明書、もしくは名寄帳の取得を代行します。

サービス③:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の起案から作成まで、すべて司法書士が作成します。

お客様は、書面に実印を押印していただき、印鑑証明書をご用意するだけで結構です。

サービス④:相続関係説明図(家系図)の作成

相続登記を申請する際に提出する「相続関係説明図」の作成も代行します。

「相続関係説明図」を提出することによって、登記が完了した後に、戸籍謄本・除籍謄本の原本は返却されます。

サービス⑤:相続登記の申請

相続登記の申請は、法務局までわざわざ行く必要はありません。

司法書士がオンラインで申請しますので、全国どこの不動産でも申請することができます。

「遠くにある実家の手続なんて、やってる暇なんてない・・・」という方でも、安心して名義変更ができます。

司法書士報酬以外に要する実費

司法書士に対する報酬以外にも、登記の申請に要する「実費」も発生します。

登録免許税

登録免許税は、国に納める税金です。

相続登記の場合、不動産の評価額に0.4%(4/1000)の税率がかかります。

例)1000万円の土地の場合

1筆 1000万円×4/1000=4万円 の登録免許税が発生します。

例)500万円のマンションの部屋の場合

1室 500万円×4/1000=2万円 の登録免許税が発生します。

戸籍謄本・住民票の写し・固定資産評価証明書・登記事項証明書等、公的な証明書発行の手数料

*自治体により若干異なることもありますが、以下の手数料が発生します。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・1通450円
  • 除籍謄本・除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本・・・1通750円
  • 戸籍の附票の写し・・・1通300円
  • 住民票の写し・・・1通300円
  • 固定資産評価証明書・・・1通300円
  • 登記事項証明書・・・1通500円
  • インターネット登記情報・・・1通332円

郵送料・通信費用

遠方にいるお客様との書類のやり取りは、レターパックにて行います。

また、公的な証明書を役所に請求する場合の往復分の郵送料も発生します。

  • レターパックプラス・・・1通520円
  • レターパックライト・・・1通370円

「相続登記おまかせサポート」で追加報酬が発生するケース

以下のような、複雑な案件によっては、追加報酬が発生する場合があります。

疎遠な親族や仲が悪い親族と連絡をとる場合

相手方と連絡をとる回数や時間、困難度によって2万円~10万円が追加加算されます。

不動産が管轄外の場所にある場合

申請が1件増えるごとに、30,000円(税込33,000円)が追加加算されます。

例)千葉県の自宅のほかに、静岡県と新潟県にも別荘や田畑がある場合

2物件(静岡県にあるマンションの一室分と、新潟県にある田んぼ1件)
⇒26,400円×2物件=52,800円が追加加算されます。

相続人の数が6人以上いる場合

6人目から1人につき、8,000円(税込8,800円)が追加加算されます。

例)相続人の数が10人の場合

8,800円×5(人)=44,000円 が追加報酬となります。

特別な事情が存在する場合

手続が複雑な案件、困難な案件については、追加報酬が発生することがあります。

  • 抵当権や差押登記などの付加的な登記がついている場合
    ⇒抹消登記手続1件につき、16,000円(税込17,600円)
  • 相続人が海外に在住している場合
    ⇒一人につき、24,000円(税込26,400円)
  • 相続人に未成年者がおり、特別代理人選任の申立てが必要になる場合
    ⇒裁判所に提出する特別代理人選任の申立書 28,000円(税込30,800円)
  • 認知症等の相続人がおり、成年後見人選任の申立てが必要になる場合
    ⇒裁判所に提出する成年後見人選任の申立書 120,000円(税込132,000円)
  • 法定相続情報証明書の取得と写しの交付
    ⇒1相続につき、3,000円(税込3,300円)

 

まとめ

以下、めんどうな手続、資料収集は、すべて司法書士が行います。

相続に関するご相談
財産の調査
相続人の調査
相続関係説明図の作成
遺産分割協議のサポートと作成
自筆証書遺言の検認
固定資産評価証明書の取得
相続登記申請書の作成
相続登記申請書の提出
登記事項証明書の取得

司法書士報酬は、これら全て込みで50,000円(税込55,000)です。

遠方にある実家やご自宅の相続登記は、すべてオンライン申請で対応しています。

わざわざ遠方まで出向かなくても、千葉にいる司法書士が、全国どこでも相続登記のお手伝いをします。

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している行政書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

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