実家に田んぼや畑がたくさんあるんだよね・・・
これらの農地の相続登記って、けっこう費用がかかるんじゃない?
農地の場合だと、評価額が100万円以下になることが多いかと思います。
そうなると、登録免許税が免除される可能性がありますよ!
不動産の価額が100万円以下の土地は、登録免許税が免税される
通常であれば、相続登記を申請する場合、不動産の価額に1000分の4の税率を掛けた登録免許税が発生します。
たとえば、1000万円の土地を相続したとすれば、1000万円×1000分の4=4万円の登録免許税を支払う必要があります。
しかし、これには例外があります。
現在のところ(令和4年度4月1日版)、①「相続」を原因とする登記を申請するときで、なおかつ、②不動産の価額が100万円以下の「土地」については、登録免許税が免除されています(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
これには、相続登記を促進しようという意図があります。
登録免許税が免除されることで、「費用が安くて済むのであれば、やってもいいかな」という気にもなりますよね?
注意すべきポイントは?
今回の令和4年度4月1日版、免税措置の注目ポイントは以下のとおりです。
令和7年(2025年)3月31日までが期限
免税期間は、施行開始日の平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までの間です。
この期間中に、100万円以下の土地の相続登記を申請すれば、免税措置を受けられます。
つまりタダで登記ができてしまうのです!
(*免除されるのは登録免許税だけです。戸籍の収集に要した費用や司法書士に依頼した場合の報酬は発生します。)
注目すべき点として、この免税措置の恩恵が受けられるのは、施行開始日である平成30年11月15日以前に相続が発生した場合も含まれるということ。つまり、平成30年11月より前に死亡した方の相続についても免税措置が受けられるのです。
そうなの!?
今まで放置していた相続登記をやっておく絶好の機会じゃない!
「売買」や「贈与」の場合はNG!建物の登記も免除されない
言うまでもないことですが、登録免許税の免税は、相続が発生した場合に限られます。
農地を「売買」や「贈与」によって取得した場合には、100万円以下の土地であっても、原則どおり登録免許税を払わないといけません。
相続登記を促すための政策だから仕方ないね。
また、登録免許税の免税措置は、あくまで「土地」の部分だけです。
建物の分については、通常どおり課税されます。
免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要
登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
自ら申請書に記載しないと、容赦なく税金を取られますからね!
自分で相続登記をする方は、特に気をつけましょう。
書き方としては、登録免許税の記載欄に、
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
と記入するだけで十分です。
免税される土地は、1つ1つ別々に評価される
免税の対象となる土地の評価は、1つ1つ別々に判断されます。
たとえば、30万円の土地、A土地・B土地・C土地・D土地が計4筆あったとしましょう。
この場合それぞれの土地の価格は、100万円以下なので、登録免許税は免除されます。
【A土地=免除、B土地=免除、C土地=免除、D土地=免除】
4筆全部の土地をぜんぶ合算して120万円になったことにより、課税されてしまうことになるわけではありません。
100万円を超えたかどうかは、「土地ごと」に判断されます。
登録免許税が免除される土地については、そもそも課税価格を合算する必要はありません。
安い田んぼや畑を10筆くらい相続した身としては、おおいに助かるね。
まとめ
不動産の価額が100万円以下の土地については、相続登記をするときの登録免許税が免除されます。
この免税措置の期間を活用することで、田んぼや畑などの農地の名義を変える際、費用を大幅に削減することができるでしょう。
免税期間は2025年3月31日まで。
ぜひこの機会を利用して、実家にある土地の名義変更をしておきましょう!
最近だと、農地の部分については登録免許税が免除され、宅地の部分だけ登録免許税を納めればいいケースも目立ちます。だいぶオトクですよね!
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