実家の農地を相続したんだけど、ようやく相続登記が終わったんだ。戸籍を集めたり、遺産分割をしたりと大変だったよ。
これでもう農地に関する手続は大丈夫だよね?
農地を相続した場合、相続登記をするだけではダメで、農業委員会に届出をする必要があるんですよ。みなさん忘れがちな手続なので、気をつけましょう。
農地を相続した場合、「相続登記」に加えて「農業委員会への届出」が必要
実家の相続をしたとき、相続財産の中に、建物や土地だけでなく田んぼや畑などの農地が含まれている場合がありますよね?
そのとき、田んぼや畑の名義変更をするのはもちろんのこと。農業委員会に名義変更をした旨を届け出なければなりません。これは、農地法第3条の3によって定められています。
そして気をつけないといけないのは、この届出をしないと、10万円以下の過料に処せられること(農地法69条)。
したがって、農地を相続によって取得した方は、相続登記のほかにも農業委員会への届出も忘れずにしましょう!
千葉市の農業委員会は、千葉市役所の前にある千葉中央コミュニティセンター2階にあります。
農地を引き継ぐと手続きが大変なんだね。
そうですね。でも農業委員会への届出は、そんなに難しい書類を用意する必要はないんですよ!
以下、農業委員会への届出に必要な書類について解説します。
届出に必要な書類
千葉市にある農地を相続した場合、農業委員会に提出書類は以下のとおりです。
- 届出書
- 筆別明細書
- 農地の権利を取得した状況がわかるもの
⇒土地の全部事項証明書(登記簿謄本) - 委任状(代理人が申請する場合)
千葉市の農地であれば、登記簿謄本は提出書類に含まれていますから、相続登記をした後、必ず謄本を取得しておきましょう。
まとめ
農地の相続登記をした後、「農業委員会への届出」までやって、ようやくひと段落です。
相続登記をするまでは、戸籍や住民票を集めたり、遺産分割協議書を作成したりと、めんどうな手続が多かったと思いますが、農業委員会への届出はそれほど難しい書類を求められることはありません。
引き継いだ農地をどう活用していくか悩んでいる方は、農業委員会に行けば相談に応じてくれます。
「農地を引き継いだものの、今後農業をやっていくつもりはない」、「農地をどう処分したらよいかわからない」という方は、届出のついでに農業委員会で相談してみるのもいいでしょう。
先祖代々から引き継いだ農地だけど、使ってもらわないと、単なる「負」動産だもんな。さっそく農業委員会に相談に行ってみようかな!
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「調べてもよくわからない、、、」
終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。
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千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。
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