超かんたん!抵当権抹消登記 フルサポートプラン

ローンの支払いを終えた方は、すぐに抵当権の抹消を忘れずに!

何十年もかけて、ようやく支払い終えた自宅のローン。
しかし、支払ったらそれで終わりではありません。

自宅に設定されていた抵当権の抹消登記を完了させて、はじめてローンの完済です!

支払いを済ませたあと、金融機関から抵当権抹消手続に関する書類が届きます。その書類を司法書士事務所にお渡ししてもらえれば、2~3週間後にカンタンに抵当権の抹消手続ができます。

リーズナブルな料金

抵当権抹消登記にかかる費用は大きくわけて、2つに分かれます。

まず1つ目は、登録免許税(法務局に払う印紙代)や郵送費、登記事項証明書などの実費。
2つ目は、司法書士に支払う報酬です。

1 登録免許税や郵送費

【一般的なケース】

①登録免許税
一般的な戸建ての場合(土地と建物)2件分で、2000円。
マンションなどの集合住宅の場合(建物と敷地権)2件分で、2000円。

②郵送費
2000円前後(レターパック)

③登記事項証明書
1通・・・480円

2 司法書士報酬

【一般的なケース】
16000円(税込17,600円)

【特殊なケース】
抵当権抹消書類を紛失したケース、交付されていないケース
30000円(税込33,000円)

総額

おおよそ2万円前後で収まる方が多いです。

この他に、氏名、住所変更が必要なケースや抵当権抹消書類を紛失したケースでは、追加料金が発生します。

フルサポートプランの内容

菅原国際事務所では、抵当権抹消書類のお預かりから完了書類のお渡しまで、全て司法書士が対応します。サポート内容は以下のとおりです。

  1. 抵当権抹消書類の不足書類の収集&記載
  2. 登記申請書の作成
  3. 登記情報の調査
  4. 法務局への申請手続き
  5. 完了書類の作成
  6. 登記事項証明書の取得
  7. 完了書類の郵送

複雑で面倒な手続きはすべておまかせください。

わざわざ法務局まで行かなくても、司法書士に任せることで無駄な時間と手間を使う必要はありません。

何度も法務局に行く必要もないし、やっぱプロにまかせた方が安心だね。

まさに「時は金なり」だよ。

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

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