相続手続(不動産&銀行預金・株式)まるごとサポート

宋さん

銀行の遺産承継サポートだと、費用が100万円以上予算がかかるみたいだね・・・
こんなに高いんじゃ依頼できないよねー

司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

たしかに銀行のサービスは高すぎますよね。
当事務所の「相続手続まるごとサポート」は、不動産の相続登記金融機関の名義変更の2点に絞ったもので、たいへんリーズナブルな価格で利用できますよ。

相続手続(不動産&銀行預金・株式)まるごとサポートの内容

司法書士報酬

相続手続(不動産&銀行預金・株式)まるごとサポートは、自宅の建物・土地の相続登記だけでなく、銀行預金や株式・投資信託などの有価証券の相続手続を代行するサービスです。

報酬額 22万円(不動産の相続登記+金融機関4つまで)

★金融機関(銀行や証券会社など)が5つ以上の場合は、1つの金融機関につき4万4000円が追加されます。

★不動産登記の申請が他管轄の場合、1申請につき3万3000円が追加されます。

「うちは不動産の相続登記だけで十分だ」という方は、相続登記おまかせサポートをおススメします。
(銀行の預金や投資信託などのお手続きは、ご自身でやってください。)

★こんな方におススメです!

  • 身体が不自由で金融機関まで行くのが大変な方
  • 平日は忙しいので、複数の金融機関に行く暇がない方
  • 相続手続の書類を集めるのが苦手な方

サービス①:戸籍・住民票の収集

相続人の数が多かったり、手間が掛かるという場合は、司法書士が職権で必要となる戸籍や住民票を収集します。

*ご用意できる方は、なるべく費用を抑えるためにも、ご自分で収集することをおススメします。

参照⇒相続登記に必要な書類ー千葉市美浜区役所で取得できるものは?

サービス②:相続財産の調査

「亡くなった方がどんな財産を持っているのかわからない!」

「実は、自宅以外にも、畑や田んぼ、別荘などの不動産を持っているかも・・・」

そんなお悩みを抱える方には、司法書士が代わりに市町村に確認して、相続財産の調査をします。

「不動産の評価額がわからないんだけど・・・」という方は、固定資産評価証明書、もしくは名寄帳の取得を代行します。

サービス③:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の起案から作成まで、すべて司法書士が作成します。

お客様は、書面に実印を押印していただき、印鑑証明書をご用意するだけで結構です。

サービス④:相続関係説明図(家系図)の作成

相続登記を申請する際に提出する「相続関係説明図」の作成も代行します。

「相続関係説明図」を提出することによって、登記が完了した後に、戸籍謄本・除籍謄本の原本は返却されます。

サービス⑤:相続登記の申請

相続登記の申請は、法務局までわざわざ行く必要はありません。

司法書士がオンラインで申請しますので、全国どこの不動産でも申請することができます。

「遠くにある実家の手続なんて、やってる暇なんてない・・・」という方でも、安心して名義変更ができます。

サービス⑥:預貯金・株式の名義変更

預金の払戻や有価証券の名義変更に必要な書類を、各金融機関へ提出します。

司法書士報酬のほかに発生する実費

司法書士に対する報酬以外にも、登記の申請に要する「実費」も発生します。

登録免許税

登録免許税は、国に納める税金です。

相続登記の場合、不動産の評価額に×0.4%(4/1000)の税率がかかります。

例)1000万円の土地の場合

1筆 1000万円×4/1000=4万円 の登録免許税が発生します。

例)500万円のマンションの部屋の場合

1室 500万円×4/1000=2万円 の登録免許税が発生します。

戸籍謄本・住民票の写し・固定資産評価証明書・登記事項証明書等、公的な証明書発行の手数料

*自治体により若干異なることもありますが、以下の手数料が発生します。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・・1通450円
  • 除籍謄本・除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本・・・1通750円
  • 戸籍の附票の写し・・・1通300円
  • 住民票の写し・・・1通300円
  • 固定資産評価証明書・・・1通300円
  • 登記事項証明書・・・1通500円
  • インターネット登記情報・・・1通332円

郵送料・通信費用

遠方にいるお客様との書類のやり取りは、レターパックにて行います。

また、公的な証明書を役所に請求する場合の往復分の郵送料も発生します。

  • レターパックプラス・・・1通520円
  • レターパックライト・・・1通370円

相続手続(不動産&銀行預金・株式)まるごとサポートで追加報酬が発生するケース

以下のような、複雑な案件によっては、追加報酬が発生する場合があります。

不動産が管轄外の場所にある場合

申請が1件増えるごとに、24,000円(税込26,400円)が追加加算されます。

例)千葉県の自宅のほかに、静岡県と新潟県にも別荘や田畑がある場合

2物件(静岡県にあるマンションの一室分と、新潟県にある田んぼ1件)
⇒26,400円×2物件=52,800円が追加加算されます。

金融機関が4社以上ある場合

4社目から1社につき4万円(税込4万4,000円)が追加加算されます。

例)千葉銀行1行、ゆうちょ銀行1行、みずほ銀行1行、野村証券1行の場合

⇒1行×4万4,000円=4万4,000円が追加加算されます。

相続人の数が6人以上いる場合

6人目から1人につき、8,000円(税込8,800円)が追加加算されます。

例)相続人の数が10人の場合

8,800円×5(人)=44,000円 が追加報酬となります。

特別な事情が存在する場合

手続が複雑な案件、困難な案件については、追加報酬が発生することがあります。

  • 抵当権や差押登記などの付加的な登記がついている場合
    ⇒抹消登記手続1件につき、16,000円(税込17,600円)
    *抵当権抹消書類を紛失している場合は30,000円(税込33,000円)
  • 相続人が海外に在住している場合
    ⇒一人につき、24,000円(税込26,400円)
  • 相続人に未成年者がおり、特別代理人選任の申立てが必要になる場合
    ⇒裁判所に提出する特別代理人選任の申立書 28,000円(税込30,800円)
  • 認知症等の相続人がおり、成年後見人選任の申立てが必要になる場合
    ⇒裁判所に提出する成年後見人選任の申立書 100,000円(税込110,000円)
  • 法定相続情報証明書の取得と写しの交付
    ⇒1相続につき、3,000円(税込3,300円)

 

 

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

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