司法書士に依頼するメリット
メリット①
経験豊富な司法書士による、ご本人に寄り添ったアドバイスができます。
成年後見の申立てをすることで、すべてが解決できるとは限りません。財産の管理なら、「家族信託」や「財産管理等委任契約」の方がご本人にとっては最善である可能性もあります。
身上監護であれば、成年後見制度を活用しなくても、「日常生活自立支援事業」を活用することで足りることもあるのです。
最初に司法書士にご相談いただければ、成年後見以外の手段や、他の制度を組み合わせたプランをご提案することで、万全なサポートを整えることができます。
メリット②
成年後見の手続きをすべておまかせいただけます。
成年後見の申立てをする場合、家庭裁判所に提出する書類はかなり細かい作業が求められます。これは、一般の方にとっては酷な要求と思えることもあります。
司法書士に後見申立ての依頼をすれば、たくさんの必要書類を集めるわずらわしさから解放されます。「時は金なり」です。
メリット③
スピーディーで間違いのない手続きができます。
一般の方が成年後見の申立てをするとき、こんな悩みにぶつかります。
「申立てをする書類には何を書けばいいのか?」
「裁判所の職員が使う専門用語についていけない!」
そう、裁判所に提出する書類は、カンタンに作成できる代物ではないのです。
司法書士にご依頼いただければ、難しい法律や手続き方法を調べる手間が省けます。書類の収集・作成もすべておまかせなので、時間的・精神的にも余裕が出てきます。
サービス内容と料金
任意後見
サービスの内容
①ご家族の関係性や将来の不安をお聴きし、予防できるようなコンサルティングを行います。
②ご家庭それぞれのオーダーメイドの任意後見契約を作成します。
③公証役場とのやり取りを代行します。
④公証役場に予約をいれ、公正証書の任意後見契約書を完成させます。
司法書士報酬
10万円(税込11万円)
*そのほかに実費(戸籍や公証人に支払う手数料、郵送料など)が発生します。
法定後見
親族の中に認知症の方や判断能力が欠けている方がいる場合、後見人を付することが求められることがあります。
- 銀行にある預貯金の引出し
- 不動産の売却
- 在宅介護サービスや老人ホームなどの契約
これらの手続をするときには、本人や家族ではなく、後見人が代わりに行うことを要求されるのです。家庭裁判所に後見人の申立てをするには、必要書類を収集・作成したり、裁判所の担当者と面談をしたりと、やるべきことが多岐にわたります。
当事務所では、法定後見の申立てからはじまり、後見人の就任サポート、終了事務に至るまで、幅広くお手伝いさせていただきます。
サービスの内容
①まずは現状についてお話をお聞きします。面談日をメールまたは電話でご予約ください。
②司法書士が書類を作成し、家庭裁判所への予約をいれます。
③希望に応じて裁判所へ同行し、申立手続きを行います。
司法書士報酬
13万円(税込14万3000円)
*法定後見の申立てをする際に要する実費は別に発生します。
司法書士が後見人に就任する場合の月額の報酬額については、本人の財産に応じて家庭裁判所が決定します。おおよそ月に2万円から6万円程度です。
わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
「調べてもよくわからない、、、」
終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。
そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。
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