遺言書作成サポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)

 

司法書士に依頼するメリット

メリット①:遺言の内容を「速く」、「確実に」実現できる

遺言書は作成しただけでは意味がありません。

作成した遺言が確実に実現できなければ、まさに「絵に描いた餅」。相続人のもとにスムーズに財産が受け継がれるようにすることが「真の遺言書」なのです。

司法書士は、単に遺言書を作成することだけではなく、相続後に確実に遺言の内容を実現できるよう、以下の行為まで踏まえたサポートをします。

  • 遺言執行者に就任する(遺言の内容を実現するために行動する人のこと)
  • 不動産の相続登記の申請を行う
  • 預貯金・株式などの名義変更を行う
  • 遺言書の検認の申立てを行う
  • 遺言書があるかどうか公証役場に確認する
司法書士・行政書士
司法書士・行政書士

相続発生後は、やるべきことがたくさんあります。

相続人の方にとって、スムーズに財産を承継できるよう最後までサポートします。

メリット②:法的に有効な遺言書を作成できる

素人の方がせっかく苦労して遺言書を書いても、法的に無効な遺言書になってしまうケースは多々見受けられます。
司法書士であれば、最初に遺言者のお話をよく聞いた上で、法的に有効な遺言書を書けるよう原案を作成します。

メリット③:相続した後のことをしっかり考えた遺言書を作成できる

せっかく遺言書を書いて遺言の内容どおり実現できたとしても、トラブルは発生します。

  • 「すでに相続人が先に亡くなっていた」
  • 「遺留分を侵害していた」
  • 「遺言だけでは対応できないことがある」
  • 「相続税の支払いが高額で困った」

司法書士であれば、単に遺言を実現することだけでなく、相続後に相続人の方が困らないよう将来を見据えたうえでアドバイスします。

サービス内容と料金

遺言書には、主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2つの種類があります。

「自筆証書遺言」は自分で手軽に書くことができますが、相続後に検認手続が必要であったり、遺言書が見つからないおそれがあるなど、実現可能性の低さという点から不便な点があることは否めません。法務局の自筆証書遺言保管制度も発足されましたが、遺言を確実に実現させる目的を果たすためには、公正証書遺言に劣ります。
まずは「おためし程度」であれば、自筆証書遺言でいいかと思いますが、最終的には「公正証書遺言」での作成をおススメします。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言は、遺言を残そうとする方が、公証人の面前で口述して遺言書を作成するものです。
口述するだけで済むので、わざわざ書面を作成する必要はありません。

7万7,000円(税込)

サポートの内容

  • 遺言作成に関するご相談
  • 戸籍謄本や固定資産評価証明書、名寄帳など書類の取り寄せ
  • 遺言書の原案(下書き)作成
  • 公証役場との調整
  • 証人2名の準備(司法書士1名ともう1名を揃えます)

自筆証書遺言作成サポート

4万5,000円(税込)

サポートの内容

  • 遺言作成に関するご相談
  • 戸籍謄本や固定資産評価証明書、名寄帳など書類の取り寄せ
  • 遺言書の原案(下書き)作成
  • 当事務所オリジナルの「遺言書セット」の用意
  • 作成した遺言書のチェック
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度の申請サポート
    *法務局の保管申請受付は、予約の上で必ず遺言者本人が窓口へ出向く必要があります。

遺言作成までの流れ

公正証書遺言の場合

1 お問合せ・ご相談

まずはお問合せフォーム、またはお電話(043-305-5517)、LINEの「友だち追加」からお問合せください。

友だち追加

2 遺言の内容について話し合い

相談者からじっくりお話を伺います。財産に関することだけでなく、将来のことや現在不安に思っていることなど、何でもお話ください。
遺言を残す目的や、保有財産、予定している相続人等から遺言の内容を検討します。

3 必要書類の取り寄せ

ご本人の戸籍謄本のほか、不動産の登記簿(登記事項証明)・名寄帳など公証役場に提出する公的証明書を取得します。

4 公証役場との調整

公証役場と遺言内容の確認や公正証書の作成日(立会日)の調整をします。また公証役場へ支払う手数料を確認の上、お知らせします。その際に、全体の費用のお見積りもお渡しします。

5 報酬の支払

遺言内容と作成日(立会日)が確定したら、当事務所の報酬及び実費をご請求させて頂きます。作成日までにご入金ください。

6 遺言の作成・立会い

作成日当日は公証役場へ出向きます。所用時間は30分~1時間ほどです。公証役場で作成された書面を公証人が遺言者および証人の前で全文を読み上げ、確認したのち公正証書遺言へ署名押印をします。終了後、公証役場への報酬を現金(カード・振込不可)でお支払い頂きます。

自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言保管制度)の場合

1 お問合せ・ご相談

まずはお問合せフォーム、またはお電話(043-305-5517)、LINEの「友だち追加」からお問合せください。

友だち追加

2 遺言の内容について話し合い

相談者からじっくりお話を伺います。財産に関することだけでなく、将来のことや現在不安に思っていることなど、何でもお話ください。
遺言を残す目的や、保有財産、予定している相続人等から遺言の内容を検討します。その際に、全体の費用のお見積りもお渡しします。

3 必要書類の取り寄せ

ご本人の戸籍謄本のほか、不動産の登記簿(登記事項証明)・名寄帳など公証役場に提出する公的証明書を取得します。

4 下書きの作成

遺言内容が確定しましたら、遺言の下書き(文案)および必要に応じて財産目録を作成します。

5 報酬のお支払

当事務所の報酬及び実費をご請求させて頂きます。ご入金が確認でき次第、遺言書セットを送付します。

6 遺言書セットのお渡し

遺言下書き・遺言書用紙・財産目録等の遺言書セットを発送します。

7 自筆証書遺言の作成

ご自筆で遺言を作成ください。ご不安な方は、作成時当職が同席します。財産目録を添付する場合は、財産目録の全てのページに署名押印が必要となります。作成後、当職がチェックします。

8 法務局への保管申請

法務局の保管申請受付は、予約の上で必ず遺言者本人が窓口へ出向く必要があります。司法書士による代理申請や、郵送やインターネットを利用した申請はできませんので予めご了承ください。

わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

「調べてもよくわからない、、、」

終活や遺産整理、任意後見などは専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

千葉市で相続・終活窓口を運営している司法書士 菅原正道(すがわら まさみち) が親身になって対応します。

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